労務管理・安全対策向田社会保険労務士in札幌

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非正規労働者について

2015-10-25 13:28:33 | ビジネス
近年、非正規労働者が増えている。
正規労働者が減少している。

この結果、非正規労働者が増えると収入が減少し、生活が不安定となり結婚が遅れ、出生率低下を招く。
メディアででは、「300万円なければ結婚できない。400万円で何とか生活できる。720万円で人は満足できる。」という話を聞きます。
反面、正規労働者が減るため残された正規労働者は労働時間が増加し過酷な労働が強いられている。
これでは、メンタル面で参ってしまう。

この二極化を避けるため「限定正社員」が第三極として出てきています。
この限定正社員は、「残業時間がなく働いていきたい。」などの多様な働き方を模索したものである。
この点は、国の助成金制度もあります。

しかし、助成金は一時的なものであり、長期的観点から雇用環境整備を考えていかなければなりません。

減給の限界

2015-10-11 07:04:57 | ビジネス
減給をする場合、あらかじめ就業規則に懲戒規定がなければなりません。
そのうえで「減給」に相当すると判断をした場合、労働基準法第91条(制裁規定の制限)によると、
「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。 」とあります。

意外と多いのが「月給の1割減給できる」と思い込んでいる方が多いことです。
しかし、「一回の額が平均賃金の一日分の半額を超えてはいけない」とありますから、
平均賃金が1万円の場合は、1事案5,000円が限度ということになります。

労働基準法の減給の根底には「生活ができる程度」があるためです。
では、1ヵ月に1割減額するためには「何度も減給に値する行為を繰り返す」と合算して賃金総額の1割減額できます。
この賃金総額には「残業代等」も含まれます。
もし、このケースで「5,000円しか減給できないのは納得がいかない。」と考えた場合は、
「降給」や「出勤停止」を検討してはいかがでしょうか。

なお、報道で「賃金10%を6ヵ月カット」と聞きますが、
経営者(役員)の方が報酬を「自主返納」することを言います。
役員ですから労働基準法が適用されません。
この場合でも、「自主返金」に関する同意書が必要と考えます。

もし、部長クラスが「自主返納」をしたいという場合には慎重に対処するべきでしょう。