男女雇用機会均等法では、妊娠や出産を理由に労働者が不利益になる待遇をしてはいけないと定められています。
なぜ、最高裁の判断までもめたのかわかりません。
この女性は、第2子を妊娠後、働く意志を持ちつつ体のことを考えて、訪問リハビリのチームから院内リハビリのチームへ異動を申し出ました。
この際に、副主任の地位を外されただけではなく、減給もされたそうです。
その後、復職しても、妊娠前の役職には戻されなかったそうです。
この「減給、降格が妊娠を理由とするものかどうか」の判断は地裁や高裁で的確に判断すれば無駄な時間と労力をかけなくて済んだのではないでしょうか。
特に、妊娠を理由に「能力の低下はない。」と考えれば減給などあり得ません。
ただ、降格は「その時の人員構成や業務内容から適任者を選ぶ」という観点から人事異動の権限は会社にある。
そう考えると、私的には「降格は完全否定はできないと思います。
大きな医療機関だから減給・降格ができたのでしょう。
小さな会社では、人材が不足しているんで妊娠しても「減給や降格をする会社は多くない」と思います。
むしろ、助成金があるので復帰することを第一に考えることでしょう。
いずれにしても大きな会社のおごり。
企業から見れば、何百、何千人の中のひとりかもしれませんが、もっと働く人の人格を尊重すべきだと考えます。
なぜ、最高裁の判断までもめたのかわかりません。
この女性は、第2子を妊娠後、働く意志を持ちつつ体のことを考えて、訪問リハビリのチームから院内リハビリのチームへ異動を申し出ました。
この際に、副主任の地位を外されただけではなく、減給もされたそうです。
その後、復職しても、妊娠前の役職には戻されなかったそうです。
この「減給、降格が妊娠を理由とするものかどうか」の判断は地裁や高裁で的確に判断すれば無駄な時間と労力をかけなくて済んだのではないでしょうか。
特に、妊娠を理由に「能力の低下はない。」と考えれば減給などあり得ません。
ただ、降格は「その時の人員構成や業務内容から適任者を選ぶ」という観点から人事異動の権限は会社にある。
そう考えると、私的には「降格は完全否定はできないと思います。
大きな医療機関だから減給・降格ができたのでしょう。
小さな会社では、人材が不足しているんで妊娠しても「減給や降格をする会社は多くない」と思います。
むしろ、助成金があるので復帰することを第一に考えることでしょう。
いずれにしても大きな会社のおごり。
企業から見れば、何百、何千人の中のひとりかもしれませんが、もっと働く人の人格を尊重すべきだと考えます。