労務管理・安全対策向田社会保険労務士in札幌

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業務委託契約書を適用他

2016-06-18 18:59:52 | 事務所ニュース
1.業務委託契約を適用するには

労働契約と業務委託契約では大きな違いがあり、形式上で業務委託契約を結んだとしても、実態が労働契約であると認められることがあるとトラブルになります。

では、業務委託契約が適当であるかの判断に当たっての要素として、
① 仕事の依頼や業務従事の指示などに対して諾否の自由がある
② 業務遂行上の指示を受けていない
③ 勤務場所やっ時間が管理されていないこと
④ 報酬が一定時間労務を提供したことへの対価でないこと

などを総合的に判断します。




2.算定基礎届出の年間平均の申出

季節的業務の繁閑などによって、4~6月の平均報酬が他の月の水準よりも高い場合、保険料が高くなります。
そこで、申し立てをすることにより、1年を通しての報酬をもとに算定する「年間平均」の特例が受けられます。
その要件として、
① 「4,5,6月の給与の平均額から算出した標準報酬月額」と「前年の7月から当年6月までの給与の平均額額から算出した標準報酬  月額」に2等級以上の差が生じたこと
② その差が業務の性質上例年発生することが見込まれる
③ 申し立てに被保険者が同意している




参照 向田社会保険労務士事務所
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事務所ニュース5月号

2016-05-05 17:26:04 | 事務所ニュース
1.終日在宅勤務者(週1回以上)の仕事内容

国土交通省は「平成27年度テレワーク人口実態調査」の結果を公表しました。
サンプル調査に基づいた全労働者数に占める週1日以上終日在宅で終業する「雇用型在宅型テレワーカー」の割合は2.7%となっています。
在宅勤務時の仕事内容は「普段勤務しているオフィスでの仕事と同じ内容の仕事」と回答した人が最も多く、特に終日在宅勤務を「週1回以上」と回答した人では69.4%あります。
また、終日在宅勤務により削減できた通勤時間を活用した内容では「趣味・娯楽・遊び等」、「睡眠」などになっています。

2.会社情報を漏らした社員を懲戒解雇できるか?

懲戒解雇の処分を検討する場合は、まずは、秘密情報の内容、重要度、漏えいの動機や目的、漏えいによって被る被害の程度、さらには秘密情報の管理体制や注意喚起が十分であったかなども考慮する。
漏えいした行為が就業規則上の懲戒解雇の事由にあたるかどうか、その行為が解雇処分に該当するかを慎重に判断し、本人に弁明の機会を与えるなど適切な手続きを経ることも必要になります。

参照
https://anzen.cc/wp/wp-content/uploads/2016/05/zimushonews2805.pdf