昨日、通勤災害の相談がありました。
深夜12時30分に会社から帰宅する途中に彼女の家に彼女を迎えにいき乗せて帰る途中に交通事故に合ったそうです。
けがをした場所は元の合理的な通勤経路にもどっていました。
さて通勤災害になるか、ならないとかなると所轄の労基署が決めることなので断言的なことは言えません。
大事なことは、通勤の中断・逸脱が日常生活上必要な行為かどうか、最小限度のものであるかどうかを総合的に判断することになります。
今回のケースは難しいですと説明しました。
また、社長が一番気にしていたことが休業手当を支払う必要があるかということでした。
この件については、「業務災害と異なり休業手当の支払責任はありません」と説明しました。
賃金の支払いが大変なので困っていたので「安心しました」と言う笑顔が印象的でした。
けがをされたご本人は三か月以上のけがなので早く完治され働けるようになることを心から祈念します。
深夜12時30分に会社から帰宅する途中に彼女の家に彼女を迎えにいき乗せて帰る途中に交通事故に合ったそうです。
けがをした場所は元の合理的な通勤経路にもどっていました。
さて通勤災害になるか、ならないとかなると所轄の労基署が決めることなので断言的なことは言えません。
大事なことは、通勤の中断・逸脱が日常生活上必要な行為かどうか、最小限度のものであるかどうかを総合的に判断することになります。
今回のケースは難しいですと説明しました。
また、社長が一番気にしていたことが休業手当を支払う必要があるかということでした。
この件については、「業務災害と異なり休業手当の支払責任はありません」と説明しました。
賃金の支払いが大変なので困っていたので「安心しました」と言う笑顔が印象的でした。
けがをされたご本人は三か月以上のけがなので早く完治され働けるようになることを心から祈念します。