春分の日(昼と夜の日がほぼ同じ。)が過ぎ、4月になると一気に春が来る気配がします。
さて、朝日新聞によると産業競争力会議において「解雇自由の原則」を法律に明記すべき提案が出された。
この記事から所感を述べます。
解雇は労働契約法16条で「客観的に合理的な理由」が求められます。
具体的には仕事をする能力・成績が欠如、勤務態度が悪いなどがある。
従業員の好き嫌いで解雇はできません。
しかし、会社において余剰になった従業員を解雇しやすくし、成長産業へ従業員の「流動化」したい。
この点が議論の出発点だと思います。
流動化を図るには従業員の多能化が必要になります。
各企業が多能化のための教育訓練を計画的に実施することができるでしょうか?
教育訓練を計画的に実施できるのは大企業の論理で多くの零細企業において多能化されずに解雇された従業員は就職先が見つかるのでしょうか。
スキルのある従業員は老若男女問わず就職ができる。
問題は新しい仕事をするためのスキルがない場合は失業者が増えることになる。
そこで「国が教育訓練費用を支援する」ば良い。
ではなく、従業員本人が教育訓練費を負担することで真に訓練が身に付くのではないでしょうか。
さて、朝日新聞によると産業競争力会議において「解雇自由の原則」を法律に明記すべき提案が出された。
この記事から所感を述べます。
解雇は労働契約法16条で「客観的に合理的な理由」が求められます。
具体的には仕事をする能力・成績が欠如、勤務態度が悪いなどがある。
従業員の好き嫌いで解雇はできません。
しかし、会社において余剰になった従業員を解雇しやすくし、成長産業へ従業員の「流動化」したい。
この点が議論の出発点だと思います。
流動化を図るには従業員の多能化が必要になります。
各企業が多能化のための教育訓練を計画的に実施することができるでしょうか?
教育訓練を計画的に実施できるのは大企業の論理で多くの零細企業において多能化されずに解雇された従業員は就職先が見つかるのでしょうか。
スキルのある従業員は老若男女問わず就職ができる。
問題は新しい仕事をするためのスキルがない場合は失業者が増えることになる。
そこで「国が教育訓練費用を支援する」ば良い。
ではなく、従業員本人が教育訓練費を負担することで真に訓練が身に付くのではないでしょうか。