労務管理・安全対策向田社会保険労務士in札幌

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裁判員休暇と就業規則

2009-09-19 18:57:42 | Weblog
さあ5連休の初日、いかがお過ごしですか。
今年のように、挟まれた火曜日が休日に転じる「シルバーウィーク」は次は6年後だそうです。

6年後はどのようになっているのかな。
色々な環境が変わるので、いい方向に変わって欲しい。
でも、どんな風にかな?

さて、現在、2社の就業規則を見直ししています。
従業員数は、40人と90人程度ですが、とても特色があるため苦労しています。

今日は、裁判員休暇とインフルエンザ規定について記します。
まず、裁判員制度について学んでいるうちに疑問が出てきました。
それは、裁判所、検察官、弁護士が相談し、準備を十分にしたうえで、公判前整理手続が行なわれ、連日的に開廷され、一日5時間くらい裁判(審理)が行なわれる。約7割の裁判が3日、約2割の裁判が5日、約1割が5日を越えるそうです。
裁判が迅速に行なわれるメリットはあるが、民間裁判員の心労に比べ、原告・被告の双方が納得できるのでしょうか。
とても、疑問が残ります。

話は、それましたが就業規則に記載する留意点について、
①休暇制度を「裁判員休暇規定」とするか「特別休暇」のいずれかで規定する。
②給料は、無給か有給か
③個人情報管理、不利益取り扱い
④業務の引継ぎ
⑤凶悪な事件を取り扱うため、カウンセリングが必要。
などなどを規定します。
ちなみに、当所では「裁判員休暇規定」を提案しています。

次に、インフルエンザに関してですが、
規定も大切ですが、インフルエンザを予防するマニュアルや危機管理体制の整備を提案しています。
また、状況によっては「在宅勤務」も考えられます。

なお、業務の起因性や業務の遂行性があれば休業手当、業務外であれば傷病手当、会社の判断で休業させた場合は休業手当が必要になります。
詳細は、Q&Aなどによってケースバイケースで運用していきます。

インフルエンザも、風邪とは違い感染力が強く、死亡率が高いなど、これから寒くなり流行の季節になるためご注意してください。













事務所の帳票管理

2009-09-05 18:26:36 | Weblog
すっかり秋。
空気が澄んで秋を肌で感じるようになりました。

さて、事務所では「管理帳票」の見直しに着手しました。
根底には、「事務処理の効率化」があります。

ソフトの管理も必要ですが、やはり、事務所毎に特色があります。
その事務所にあった「管理帳票」が事務処理の効率化につながると考えます。
そのため、必要のない帳票は消えたものもあります。

事務処理の効率化で短い時間の中で、今までとおなじ仕事量が出来れば生産性の向上となる。

忙しいが「常態化」すると、知らず知らずのうちに仕事が雑になる。
「ていねいにていねいに」と心がけているのですが、仕事が終わらないうちに次の仕事、次の仕事となると間違えが増える。

特に、当事務所は難易度が高く、困難な仕事の案件が多く集中するため、細かい仕事に漏れが生じます。

そこで、事務処理の効率化とスタッフのスキルアップが必要になります。
この度は、事務所効率化のために「管理帳票」を増やす計画を立てました。