労務管理・安全対策向田社会保険労務士in札幌

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建設工事の元請下請間等の苦情、トラブル相談

2016-09-30 22:07:02 | Weblog

一般的に、代金支払いが滞る等の場合に拠り所となる法律が「下請法」になります。
しかし、建設業には適用がありません。

そこで「建設業取引適正化センター」をご紹介します。
■ 苦情の申出、相談できる事項
建設工事の請負契約をめぐり「困ったことが起きたが、どうしたら良いかわからない」という方には、その解決方法をアドバイスし、
「どこに相談したら良いかわからない」という方には、相談先である関係行政機関、紛争処理機関等をご紹介します。

■ 苦情・相談の例
契約書を交付してもらえない。あるいは、支払い方法・期日などが記載されていない。
元請・下請間の取引における代金の支払いをめぐってもめている。
請負代金の支払時に減額処理をされて困っている。
建設業法や関係法令に違反すると考えられる行為を元請から受けている。

■ 相談を受けた場合には、アドバイス、紹介
紛争の解決やトラブル防止に向けてのアドバイスを行います。
建設業法の説明や関係法令を所管している行政機関(厚生労働省・中小企業庁等)を紹介します。
あっせん、調停、仲裁等の紛争解決手続きは行うことはできませんが、あっせん、調停、仲裁等を希望する方には建設工事紛争審査会等の紛争処理機関を紹介します。 また、申請する際の書類作成等のアドバイスを行います。

■ 相談指導員
センタ-東京及びセンター大阪では、一定の曜日に弁護士、土木の専門家又は建築の専門家である相談指導員に相談することができます。
相談料は無料です。

■ センターの連絡先・アクセス等

センター東京
TEL03-3239-5095 FAX03-3239-5125 E-mail:tokyo@tekitori.or.jp

センター大阪
TEL06-6767-3939 FAX06-6767-5252 E-mail:osaka@tekitori.or.jp



「残業青天井」に歯止め

2016-09-17 19:26:19 | ビジネス
朝日新聞に「残業青天井」に歯止め
という見出しがありました。

「36協定」の抜け穴 見直し議論開始
現在の労働基準法第36条に基づいて、残業時間の上限は労使の合意により定めることができる。
法定労働時間を超える残業には「1カ月45時間まで」という基準はあるが、行政指導の基準で法的な強制力はない。
さらに、仕事が忙しいいといった時に「特別な事情」があれば特別条項が付いた協定を労使で結ぶことで残業時間を事実上青天井にできる『抜け穴』があり、特別条項で過労死の労災認定基準(月80時間)を上回る時間を上限とする企業も少なくない。

現在、大企業は1か月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられます。
にもかかわらず、特別条項付の「36協定」があるのは22.4%。特別条項の上限が過労死の基準を上回る事業場も4.8%にのぼり、大企業に絞れば、この比率は14.6%に達する。

この見直しとして、残業時間の上限を労基法に明記して「抜け穴」をつぶす。
上限を超える働き方をした企業に罰則を科す案が浮上している。

過重労働を制限し、健康で文化的な生活を送るためには必要な措置と感じています。
特に、忙しい部門や仕事のできる人に仕事が偏る傾向があります。
業務の平準化を図る工夫が肝要と考えます。