寒いこの頃。
しかし、雪質も粉雪からボタン雪へ。
気温は暖かくなってきています。
寒さも折り返し、あと1ヵ月で雪が解けます。
さて、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が一部改正されます。
現在の雇止め予告は、契約更新しない場合、少なくとも30日前までに行わなければならない。その対象に「1年を超える契約期間を締結したり、1年以下の契約期間が反復更新されて1年を超えた場合」が対象になっていました。
今回の改正で3月から「期間が1年を超えて継続しない場合でも3回以上契約更新する」と、新しく雇止め予告が必要となります。
当事務所にも、有期労働契約に関して、このケースは「期間満了になるか」「解雇か」又は「自己都合か」という質問が寄せられます。
これからは、この判断基準でお答えします。
ご理解お願いします。
しかし、雪質も粉雪からボタン雪へ。
気温は暖かくなってきています。
寒さも折り返し、あと1ヵ月で雪が解けます。
さて、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が一部改正されます。
現在の雇止め予告は、契約更新しない場合、少なくとも30日前までに行わなければならない。その対象に「1年を超える契約期間を締結したり、1年以下の契約期間が反復更新されて1年を超えた場合」が対象になっていました。
今回の改正で3月から「期間が1年を超えて継続しない場合でも3回以上契約更新する」と、新しく雇止め予告が必要となります。
当事務所にも、有期労働契約に関して、このケースは「期間満了になるか」「解雇か」又は「自己都合か」という質問が寄せられます。
これからは、この判断基準でお答えします。
ご理解お願いします。