昨日は事務所の「整理整頓日」でした。
2時間かけて整理整頓すると本の乱雑が整然とし、ファイル等の保存がスッキリしました。
月曜日から仕事の効率は上がるかな・・・。
さて、第3号被保険者は必要か。現在改正について議論されています。
歴史的には、昭和61年3月までは、配偶者が厚生年金または共済組合に加入している主婦で、専属主婦であった期間は国民年金の任意加入の取扱いが存在していました。
昭和61年4月以降は、専属主婦であった期間は国民年金の第3号被保険者となり、任意加入の制度はなくなりました。
国民年金の第3号被保険者とは、厚生年金や共済年金に加入しているもの(国民年金の第2号被保険者)に扶養(年収130万円未満)されている、20歳以上60歳未満の配偶者です。
第3号被保険者の保険料は厚生年金に加入している人全員で負担しています。
そのため、第3号被保険者は保険料を払わずに国民年金の老齢基礎年金が受け取れます。
自営業共働きの女性は第1号被保険者として保険料を支払い老齢基礎年金を受給する方と比較すると不公平感があります。
私見となりますが第3号被保険者を中途半端に存在させるより「第3号被保険者の廃止」を提言します。
したがって、第3号被保険者は「第1号被保険者」となり保険料を納付することになります。
第2号被保険者の保険料はその分減額する。
この方がスッキリします。
視点として、「必要だからあるのか、あるから必要なのか。」
再考してみたい。
2時間かけて整理整頓すると本の乱雑が整然とし、ファイル等の保存がスッキリしました。
月曜日から仕事の効率は上がるかな・・・。
さて、第3号被保険者は必要か。現在改正について議論されています。
歴史的には、昭和61年3月までは、配偶者が厚生年金または共済組合に加入している主婦で、専属主婦であった期間は国民年金の任意加入の取扱いが存在していました。
昭和61年4月以降は、専属主婦であった期間は国民年金の第3号被保険者となり、任意加入の制度はなくなりました。
国民年金の第3号被保険者とは、厚生年金や共済年金に加入しているもの(国民年金の第2号被保険者)に扶養(年収130万円未満)されている、20歳以上60歳未満の配偶者です。
第3号被保険者の保険料は厚生年金に加入している人全員で負担しています。
そのため、第3号被保険者は保険料を払わずに国民年金の老齢基礎年金が受け取れます。
自営業共働きの女性は第1号被保険者として保険料を支払い老齢基礎年金を受給する方と比較すると不公平感があります。
私見となりますが第3号被保険者を中途半端に存在させるより「第3号被保険者の廃止」を提言します。
したがって、第3号被保険者は「第1号被保険者」となり保険料を納付することになります。
第2号被保険者の保険料はその分減額する。
この方がスッキリします。
視点として、「必要だからあるのか、あるから必要なのか。」
再考してみたい。