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保健福祉の現場から

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公益的オンライン診療

2025年06月20日 | Weblog
「オンライン診療」(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_0024_00004.html)について、R7.6.19Web医事新報「医師会、郵便局長会などが連携─公益的オンライン診療推進協議会が開催」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=26601)の「日医の松本吉郎会長は「オンライン診療は、利便性や効率性のみを重視した安易な拡大はすべきではなく、医学的な有効性、必要性、何よりも安全性を担保した上で適切に推進しなければならない」との基本的な考えを示した上で、特にオンライン診療の必要性が高いのは、離島・へき地などの地域と災害や感染症パンデミックの発生時と指摘。」に賛同する方が少なくないかもしれない。R7.5.29Web医事新報「オンライン診療の届出は約2割、導入初期費用は平均78万円―24年度改定検証調査」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=26491)が報じられており、公益的オンライン診療が期待される。さて、R7.3.18FNN「“病院で待たなくていい”「オンライン診療」受診者が急増…実際の料金や適した症状は? 問診なしでの向精神薬処方など注意が必要なケースも」(https://www.fnn.jp/articles/-/844282)の「予約前に保険証の写真を撮ってアップロードする。そして、治療したい症状と受診したい日時を選択し、その後問診表を入力すれば予約が完了する。」「診察前にメールが届き、予約時間に添付されたURLにアクセスしてオンライン診療が始まる。」「診察後は支払い画面が出て、クレジットカードなどで決済する。薬は自宅など指定の場所に配送される。」は確かに利便性が高い。R7.6.19女性セブン「《病院も薬局も自宅で完結》注目集まる「オンライン診療」のメリット「人に知られたくない病気も気にならない」「待ち時間なしで時短に」」(https://j7p.jp/?p=143355)も出ている。しかし、例えば、R7.3.18FNN「“病院で待たなくていい”「オンライン診療」受診者が急増…実際の料金や適した症状は? 問診なしでの向精神薬処方など注意が必要なケースも」(https://www.fnn.jp/articles/-/844282)の「厚労省が調べたところ、基礎疾患の問診がないにも関わらず向精神薬を処方するなど違反の恐れがある事例が、2023年1月から3月の3カ月で1740件発覚した」のほか、R7.5.19読売「オンライン診療 不適切な処方の防止策を急げ」(https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20250518-OYT1T50152/)の「精神的な不調に関するオンライン診療を受けたところ、医師ではなく、看護師を名乗る女性とやりとりしただけで睡眠薬1か月分が送られてきた」「初診の患者に向精神薬が処方」「美容医療のオンライン診療でも、病気でない人にダイエット目的で数か月分の糖尿病の薬を処方」をみると、R5.3厚労省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001233212.pdf)が名ばかりになっていないか、懸念される。R6.8.6文春「「死ぬよ?」40代・肥満・喫煙者にピル1年以上処方…有名現役医師が激怒する「オンライン診療ビジネス」の闇」(https://bunshun.jp/articles/-/72230)、R7.6.6文春「「ガリガリの女の子にGLP-1ダイエット」「診察のフリをするだけ」高須クリニック医師も懸念する「ずさんなオンライン診療ビジネス」」(https://bunshun.jp/articles/-/79203)が出ているように、オンライン診療に “闇”が感じられる。そういえば、今国会の「医療法等の一部を改正する法律案」(https://www.mhlw.go.jp/content/001408098.pdf)について、R7.6.1産経「医療法改正、今国会見送り 自民国対委員長」(https://www.sankei.com/article/20250601-SBOPESIPGVIZ3ADI3X2Y6S7V6A/)が報じられている。「医療法等の一部を改正する法律案」(https://www.mhlw.go.jp/content/001408098.pdf)の「「オンライン診療」を医療法に定義し、手続規定やオンライン診療を受ける場所を提供する施設に係る規定を整備する。」によって、例えば、R7.2.13読売「医師免許持たずに美容注射、看護師に指示した経営者親子を容疑で逮捕…「オンライン診療」と虚偽説明」(https://www.yomiuri.co.jp/national/20250213-OYT1T50125/)を防げるであろうか。また、「医療法等の一部を改正する法律案」(https://www.mhlw.go.jp/content/001408098.pdf)の「美容医療を行う医療機関における定期報告義務等を設ける。」について、R6.11.22「美容医療の適切な実施に関する検討会報告書概要」(https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001337816.pdf)p2「美容医療を提供する医療機関の管理者を対象として、当該医療機関における安全管理措置の実施状況、医師の専門医資格の有無、合併症や後遺症等の問題が起こった場合に患者が相談できる連絡先等について、定期的(年に1回)な報告を求めることとし、また、その報告内容のうち患者が相談できる連絡先など必要な内容を、都道府県等において公表」は、例えば「虚偽報告」のおそれはないのであろうか。R7.6.13「「経済財政運営と改革の基本方針2025 ~「今日より明日はよくなる」と実感できる社会へ~」(骨太方針2025)」(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2025/2025_basicpolicies_ja.pdf)p40「適切なオンライン診療の推進」とあり、まさに「適切でない」オンライン診療対策が問われている。
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