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保健福祉の現場から

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がん光免疫療法

2025年06月02日 | Weblog
R7.6.2朝日「「第5のがん治療」へ一歩 光免疫療法での細胞死は新たなメカニズム」(https://www.asahi.com/articles/AST5Y35P1T5YOHGB00DM.html?iref=pc_apital_top)の「国内では20年に頭頸部がんを対象に承認された。手術、放射線治療、化学療法、がん免疫療法に続く「第5のがん治療法」になりうる」に目がとまった。国立がん研究センター「がん光免疫療法全般に関するQ&A」(https://www.ncc.go.jp/jp/ncce/topics/2024/rakutenQA_20240828.pdf)が出ているが、R7.5.12NHK「光免疫療法 同様名で自由診療クリニックなどで治療 注意喚起」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250512/k10014803231000.html)が報じられる実態は強く認識したい。「医療機関ネットパトロール」(http://iryoukoukoku-patroll.com/)は機能しているであろうか。例えば、R6.9.13「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001304536.pdf)p3「効果に関する事項は広告可能な事項ではなく、また、回復を保障すると誤認を与えるおそれがあり、誇大広告に該当するので、認められない。」、p4「医薬品医療機器等法上の未承認医薬品を使用した治療の内容も、広告可能な事項ではなく、広告は認められない。」「治療の効果に関することは、広告可能な事項ではなく、また、治療を保障している誇大広告にも該当し得るものであり、認められない。」、p6「データの根拠(具体的な調査の方法等)を明確にせず、データの結果と考えられるもののみを示すものについては、虚偽広告として取り扱う」「「日本一」、「№1」、「最高」等の最上級の表現その他優秀性について著しく誤認を与える表現は、客観的な事実であったとしても、禁止される表現に該当する。」、p8「医学的・科学的な根拠に乏しい文献やテレビの健康番組での紹介による治療や生活改善法等の紹介は、それらだけをもっては客観的な事実であるとは証明できないため、誇大広告として取り扱う」などは理解したい。R7.3.7現代「がん治療で「自由診療」を選んだ人が陥る「おカネにまつわる落とし穴」」(https://gendai.media/articles/-/147046)は本当に酷い話である。
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