保健福祉の現場から

感じるままに

嗅覚・味覚障害を明記すべき

2020年12月10日 | Weblog
12.8「医療機関、高齢者施設等の検査について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000703307.pdf)で「重症化リスクの高い集団に接する医療・介護従事者で、発熱、呼吸器症状、頭痛、全身倦怠感などの症状を呈している方々については、検査の実施に向け、とりわけ積極的な対応をいただきたいこと。」とあるが、「嗅覚・味覚異常」はなぜ明記されないのであろうか。12.4「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第4版」(https://www.mhlw.go.jp/content/000702064.pdf)p9「初期症状は インフルエンザや感冒に似ており,この時期にこれらとCOVID-19 を区別することは困難である.本邦における入院を要したCOVID-19 症例のレジストリ(COVIREGI-JP) の2,600例の解析によると,入院までの中央値は7日であり,頻度が高い症状は発熱,咳嗽, 倦怠感,呼吸困難であった.下痢は約1割にみられた.味覚障害(17.1%),嗅覚障害(15.1%) は海外の報告よりも頻度が低いようである.」とある。5.8共同「味覚や嗅覚の異常は「軽い症状」に該当」(https://this.kiji.is/631478622357701729)で「厚生労働省の担当者は、味覚や嗅覚の異常については専門家との検討により記載は見送った」とあり、5.8「相談・受診の目安」(https://www.mhlw.go.jp/content/000628619.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/000628620.pdf)には、いまだに「味覚や嗅覚の異常」が記されていない。本当にどうかしている。
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