保健福祉の現場から

感じるままに

麻しんの積極的疫学調査

2024年10月08日 | Weblog
R6.10.8埼玉新聞「はしかに感染…10代男性が陽性、さらに一緒に寝泊まりした友人も感染 4日後に発症し自宅療養 イオンレイクタウンに訪れ、ゲームセンターで遊んでいた」(https://www.saitama-np.co.jp/articles/103901)。

麻しん(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/measles/index.html)(https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ma/measles.html)について、 R6.10.4埼玉県「麻しん(はしか)患者の発生に伴う注意喚起について」(https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/news/page/news2024100401.html)に続き、R6.10.7埼玉県「麻しん(はしか)患者の接触者の発症について」(https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/news/page/news2024100701.html)が出ている。麻しん(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-14-03.html)は感染症法の5類感染症全数届出であるが、「積極的疫学調査」(http://idsc.nih.go.jp/disease/measles/guideline/active_ver3.pdf) で得られた情報は公表される。そういえば、R6.7.2「「「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(案)に対する意見募集(パブリック・コメント)」の結果について」(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=060512703&Mode=1)の概要(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000276600)p44「保健所等における積極的疫学調査については、感染症の特徴や病原体の性状を踏まえて対象範囲を見直すこととしております」はどうなるのであろうか。以前のR2.7.28厚労省「新型コロナウイルス感染症が発生した場合における情報の公表について(補足)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000652973.pdf)では「基本方針においては、感染者に接触した可能性のある者を把握できていない場合に、感染者と接触した可能性のある者を把握するため及び感染症をまん延させないための適切な行動等を個人がとれるようにするため、「不特定多数と接する場所の名称」、「他者に感染させうる行動・接触の有無」等を公表すること等をお示ししている」「当該公表は、場所の名称を公表する場合を含め、関係者の同意を必要とするものではないこと。なお、感染者等に対して不当な差別及び偏見が生じないように、個人情報の保護に留意する必要があること。」「感染の要因が、業種別で作成されているガイドラインに掲載しているような感染防止策を適切に講じていなかったことと考えられる場合には、不十分だった対応を具体的に公表することで、感染防止策の徹底につなげていくことができること」とあったが、現在は新型コロナでは積極的疫学調査は行われていない。どういう感染症の場合に、積極的疫学調査に基づく情報公開がされるか、広く周知されても良いように感じる。さて、麻しん(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-14-03.html)の潜伏期は「通常10~12日間」で空気感染もあり、国内で拡大しても不思議はない。IDWR速報データ(https://www.niid.go.jp/niid/ja/data.html)全数把握疾患の行方が注目される。 
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