保健福祉の現場から

感じるままに

半径16kmとICT連携

2024年06月28日 | Weblog
昨年末のR5.12.28「疑義解釈資料の送付について(その63)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240104_9.pdf)で「往診や訪問診療の依頼を受けた、半径16キロメートルの外の保険医療機関が、当該保険医療機関の医師が往診の必要性を認めた場合等に、当該患者又は家族に対し、普段、当該患者が受診や相談等を行っている保険医療機関や医師がいるかを確認 し、①患者から「いない」と回答を得た場合②患者から「いる」と回答を得た場合については、半径16キロメートル以内にある、普段、受診や相談等をしている保険医療機関等に確認を行い、対応不可との返答があった場合又は往診等の依頼の場合には連絡がつかなかった場合 には、半径16キロメートルの外の保険医療機関による往診等が可能である。 ただし、②の場合においては、患者に適切な医療を提供する観点から、事後に、半径16キロメートル以内にある、普段、受診や相談等をしている保険医療機関等に対して、当該患者の診療情報を共有すること。」とされている。R6.6.14衆議院「往診距離規制緩和等に関する質問主意書」(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a213156.htm)のR6.6.25答弁書(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_t.nsf/html/shitsumon/pdfT/b213156.pdf/$File/b213156.pdf)では「効率的な医療提供の観点、緊急時の対応、地域における他の施設との連携などによる適切な医療の提供等の観点から、保険医療機関の所在地と患家の所在地との間の距離を十六キロメートル以内」「「過疎地域と都市部とを区別し、過疎地域での規制距離を長くする等、見直す」ことは困難」「「往診時医療情報連携加算」を新設」「「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」等を新設」とある。令和6年度診療報酬改定(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html)のR6.3.5「令和6年度診療報酬改定の概要 【在宅(在宅医療、訪問看護)】」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001251538.pdf)p10「(新) 往診時医療情報連携加算200点;在支診・在支病と連携体制を構築している在支診・在支病以外の他の保険医療機関が訪問診療を行っている患者に対して、在支診・在支病が往診を行った場合」は評価できる。R5.5.23Web医事新報「二人主治医制について[私の治療]」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=21955)の「病院医師と在宅緩和ケアに取り組む診療所との二人主治医体制」のように、病院のバックアップが期待されるであろう。「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_335126_00008.html)のR6.5.24「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた各論の検討について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001256411.pdf)p55「地域におけるかかりつけ医機能の実装に向けた連携体制の構築(案)」では「①複数医師のいる診療所の医師同士が連携するパターン」「②別の診療所・病院にいる複数の医師同士が連携するパターン」が示されているが、医師が居住しておらず、夜間・休日対応できない診療所が多いことは認識したい。地域によっては、R6.6.18Web医事新報「2024年度診療報酬改定で往診・訪問診療はどう変わる?〈提供:株式会社on call〉」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24516)のような在宅医療支援サービス(https://oncall-japan.com/)も考えられるかもしれない。その際、タイムリーな情報共有が必要であり、ICT連携が欠かせないように感じる。令和6年度診療報酬改定(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html)のR6.3.5「令和6年度診療報酬改定の概要 【在宅(在宅医療、訪問看護)】」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001226864.pdf)p8「在宅医療情報連携加算(在医総管・施設総管・在宅がん医療総合診療料)」は期待される。
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