保健福祉の現場から

感じるままに

生活保護制度と生活困窮者自立支援制度

2024年05月15日 | Weblog
R6.5.16読売「生活保護受給者の女性宅を訪問し性的関係、20代ケースワーカーを懲戒処分…東京・江戸川区」(https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20240515-OYT1T50229/)。

「生活保護制度」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html)について、R6.5.15東京「生活保護、川口市が「不自然」な返還請求 申告したはずの2年前の収入を突然「報告なかった」ことにされ」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/327089)は福祉事務所からみても少々不自然と感じるかもしれない。R6.1.29「江戸川区生活保護業務不適切事案の検証及び再発防止対策検討委員会報告書」(https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e043/kenko/fukushikaigo/sekatsuhogo/kentou.html)について、R6.1.29共同「孤独死放置は「協力体制の不備」 東京・江戸川区第三者委が報告書」(https://www.47news.jp/10458515.html)が報じられているが、例えば、「生活保護関係全国係長会議」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai_418084.html)や「社会・援護局関係主管課長会議」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai_329761.html)を通じて、「生活保護制度」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html)にかかる全国各地の不適切対応が事例紹介されても良いかもしれない。そういえば、桐生市「生活保護業務の改善について」(https://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/fukushi/1023289.html)が打ち出されているものの、再び、R6.4.30東京「「生活保護の身でえらそうに…」桐生市職員の言動に追い詰められ、出した結論は「ここに将来はない」」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/324062)、R6.5.1東京「水際作戦の一環か?生活保護の担当部署になぜか「警察OB」を採用 専門家も驚いた桐生市の手口」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/324278)の連載がスタートしている。R6.5.15東京「<視点>桐生市の生活保護 行政の理不尽とメディア 前橋支局長・小松田健一」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/327102?rct=national)の「自戒と自省を込めて付言すれば、本紙を含む地域ジャーナリズムが機能を発揮しなかった帰結でもある。県内の社会福祉関係者の間では、桐生市の水際作戦の徹底ぶりは広く知られていたといい、野党系市議も議会の質問でたびたび問題視していた。にもかかわらず、全く報じてこなかったメディアの責任は軽くない。」は印象的かもしれない。なお、R6.1.15President「「一生働きたくない」生活保護で税金・医療・介護費ゼロが理想という39歳を抱える一家が直面するキツい現実」(https://president.jp/articles/-/77646)の「病気や障害などの「働けない事情」がなければ、働かずに生活保護を受け続けるのは難しい」(https://president.jp/articles/-/77646?page=3)は常識としたい。e-stat「被保護者調査」(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450312)に関して、R5.8.28ファイナンシャルフィールド「生活保護の「受給率」一番高い都道府県はどこ?2位は「北海道」、1位は?」(https://financial-field.com/living/entry-229707)が出ているが、「受給率が高いところ、低いところで、生活保護制度そのものの必要性や、制度の受給条件が変わるわけではありません。」は理解しておきたい。また、生活困窮者自立支援制度(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059425.html)もセットで推進すべきで、自治体の取り組み状況の見える化が不可欠であろう。「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律」(https://www.mhlw.go.jp/content/001207208.pdf)の「多様で複雑な課題を有するケースへの対応力強化のため、関係機関間で情報交換や支援体制の検討を行う会議体の設置(※生活困窮者向けの支援会議の設置の努力義務化や、生活保護受給者の支援に関する会議体の設置規定の創設など)を図る。」の施行は令和7年度からであるが、すぐにも必要ではないか。生活困窮者自立支援及び生活保護部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_443308.html)のR5.10.23資料3「就労支援・家計改善支援・居住支援・生活困窮者自立支援制度と生活保護制度との連携について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001159121.pdf)p32「相談受付窓口については、約65%の自治体が別々に設置」が一本化されても良いように感じる。
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