R7.2.18朝日「要介護度に応じた高額紹介料「不適切」 老人ホームビジネスで厚労相」(https://www.asahi.com/articles/AST2L3494T2LUTIL00KM.html?iref=pc_apital_top)。
R7.2.19朝日「老人ホーム会社、診療報酬28億円不正請求疑い 高額紹介料支払いも」(https://www.asahi.com/articles/AST2L3FPPT2LUTIL00MM.html?iref=pc_apital_top)。
R7.2.17朝日「要介護度高い高齢者に「高額値付け」 老人ホーム紹介ビジネスが横行」(https://www.asahi.com/articles/AST2J3C2ST2JUTIL00PM.html?iref=pc_rellink_01)、R7.2.17朝日「家族も業者も「人身売買のようだ」 要介護度に応じた紹介業の実態」(https://www.asahi.com/articles/AST2J3HN6T2JUTIL02NM.html?msockid=0b95e11b7b8166763d0bf42d7a536711)、R7.2.17朝日「【そもそも解説】老人ホーム紹介業者とは 紹介料で全て決まる懸念も」(https://www.asahi.com/articles/AST2J3Q3YT2JUTIL016M.html?msockid=0b95e11b7b8166763d0bf42d7a536711)が目にとまった。R6.12.27高住連「高齢者向け住まい紹介事業の実態把握(ホーム運営事業者向け、紹介事業者向けアンケートの集計結果)」(https://koujuren.jp/news_detail.php?c=1&id=153)(https://koujuren.jp/pdf.php?menu=news&id=153&n=1)について、R7.1.7CBnews「高齢者住宅の紹介料、最高額100万円以上が3割弱 直近1年で 高住連調査」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20250107150209)が報じられている。「高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度」(https://koujuren.jp/todokede/)は保健福祉関係者は知っておきたい。「高齢者向け住まい」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html)に関して、R6.12.6「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」(https://www.mhlw.go.jp/content/001347957.pdf)が発出され、R6.12.10CBnews「有料老人ホームが支払う紹介手数料、高額な設定禁止 難病患者など特定の入居者に対し 厚労省」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20241210171104)が報じられているが、R7.2.17朝日「要介護度高い高齢者に「高額値付け」 老人ホーム紹介ビジネスが横行」(https://www.asahi.com/articles/AST2J3C2ST2JUTIL00PM.html?iref=pc_rellink_01)の「紹介業者は指導対象ではない。」が実情である。R6.8.23共同「「難病の客からは1人90万円を」過剰な訪問看護、背後にいた人物とは 福祉ビジネス、違法な助言をするコンサルも」(https://news.yahoo.co.jp/articles/f6eaf749ac4e1b06eb9dbceadeeed22d8f2bb010)、R6.7.14共同「診療報酬請求で違法な助言 訪問看護巡り福祉コンサル」(https://www.47news.jp/11197317.html)などが報道されるように、福祉コンサルが絡んでいるらしい。そういえば、R7.2.7日経「サンウェルズ、不正請求の調査報告書 看護行為なく加算」(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC07AJP0X00C25A2000000/?msockid=0b95e11b7b8166763d0bf42d7a536711)、R7.2.9coki「サンウェルズ、42施設で28億円不正請求 苗代亮達ら経営陣関与の疑いと社長の株売却が波紋」(https://coki.jp/article/news/46208/)、R7.2.12FNN「診療報酬28億円余り不正請求…介護施設運営『サンウェルズ』今年度6億4500万円の赤字見通しを発表」(https://www.fnn.jp/articles/-/828146)が報じられている。R6.10.22「指定訪問看護の提供に関する取扱方針について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/241023_2.pdf)の「訪問看護ステーションの看護師等が利用者の個別の状況を踏まえずに一律に訪問看護の日数等を定めるといったことや、利用者の居宅への訪問に直接携わっていない指定訪問看護事業者の開設者等が訪問看護の日数等を定めるといったことは認められない」はいうまでもないが、「ホスピス型住宅を想定した報酬の仕組み」と「不正のチェックシステム」が不可欠と感じる。R6.12.17デイリー新潮「“経験不足の医師”や“金儲け優先医師”が混在…利用者急増中「在宅医療」の驚くべき裏側とは」(https://www.dailyshincho.jp/article/2024/12171100/)も気になる報道である。「新たな地域医療構想等に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_436723_00010.html)のR6.10.17参考資料(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001317501.pdf)p3「介護の視点から見れば、この三者(医療施設・介護施設・居住系施設)の入所者は「要医療・要介護」であるという意味で連続的」「「医療」の視点から考えれば、在宅の一類型である「『医療サービス外付け型』の居住系施設」における医療提供をどう考えるか、という論点があるはず」は確かにそうなのだが、医療サービス外付け型居住系施設における医療・介護適正化がセットで欠かせないであろう。