国保情報2月23日号「在宅専門医療機関の外来応需要件明確化へ」。<以下引用>
<中医協は18日の総会で、28年度診療報酬改定に向け「在宅医療」を論点に審議を開始した。昨年6月に政府の規制改革実施計画が在宅診療を中心とする診療所の開設要件の明確化を盛り込んだことから、厚労省は往診や訪問診療に関する相談への対応も含め、客観的な要件を検討する方針を示した。同省は保険医療機関の開設にあたり「外来応需の体制を有していること」と施設要件を求めている。フリーアクセスの原則に沿ったものだが、運用上の取扱いとなっているため、今年度中に要件を明確化することが求められている。18日の総会で2号側の鈴木邦彦(日医)は、「かかりつけ医の外来の延長としての在宅医療が中心であるべきだ」と原則論を主張。ただ、急速に進む都市部の高齢化により対応できない場合も想定されるとして、「在宅を補完するかたちでかかりつけ医と連携し、在宅を中心に行う医師が参加することは認められる」と述べた。1号側の白川修二委員(健保連)は「全ての医師が訪問診療に対応できるところまでなっていないという現実もある」と述べ、「いろいろなバリエーションを考えていく必要がある」との認識を示した。在宅医療の現状に関し厚労省は、同一日に同一建物の患者をまとめて診療する場合や医療機関に隣接・併設する高齢者住宅に訪問診療するなど、効率的な提供が可能な形態があると説明。今後、提供体制に応じた評価のあり方を検討していく方針を示している。>
中央社会保険医療協議会総会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128154)の18日資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000074277.html)が出ている。「在宅医療(その1)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000074433.pdf)p97~「在宅医療を専門に行う保険医療機関について」が出ており、p100「外来応需体制のあり方については、健康保険法第63条第3項に基づく開放性の観点からは、提供範囲内の被保険者の求めに応じて、医学的に必要な場合の往診や、訪問診療に関する相談に応需することなど、客観的な要件を示すことを検討してはどうか。在宅医療の質と供給体制確保を図るため、在宅医療に対する評価については、在宅医療の専門性に対する評価や、在宅医療を中心に提供する医療機関が軽症者を集めて診療するなどの弊害が生じないような評価のあり方を含め、更に議論を進めるべきではないか。」の行方が注目される。ところで、全国保険医団体連合会「医療難民急増の危機…入院追い出し 在宅「はしご」外し 会員署名 「同一建物」減算撤回求める」(http://hodanren.doc-net.or.jp/iryoukankei/seisaku-kaisetu/140405douitu.html)、「医科の在宅医療における「同一建物居住者」への大幅減算中止を求める」(http://hodanren.doc-net.or.jp/news/teigen/140309douitu.pdf)が出ていたが、中医協資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000069657.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000069658.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000069659.pdf)が出ているので、見ておきたい。。「同一建物居住者」の取扱いについては、平成26年度診療報酬改定(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000032996.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000039891.pdf)p61~p68に詳細に解説されている。p63で「同一建物における管理料(在総管、特医総管)の減額は、月1回以上、訪問診療料の「同一建物以外の場合」(833点)を算定した場合は行わない。」「同一患家等において、2人以上の同一世帯の夫婦等の診察をした場合については、管理料(在総管、特医総管)の減額は行わない。」とあり、p64にも例示されていることは理解したい。また、p67~p68に出ているように、訪問看護も減算となるが、こちらも「利用者等の求めに応じて、同じ建物に居住する他の利用者に対して緊急に訪問看護を実施し、結果として複数の同一建物居住者への訪問になった場合は、1人に対して訪問した場合の点数を算定する。」とある。悪質業者を減らすためには、行政側による効果的・効率的なチェックシステムを考えなければならないように感じる。
<中医協は18日の総会で、28年度診療報酬改定に向け「在宅医療」を論点に審議を開始した。昨年6月に政府の規制改革実施計画が在宅診療を中心とする診療所の開設要件の明確化を盛り込んだことから、厚労省は往診や訪問診療に関する相談への対応も含め、客観的な要件を検討する方針を示した。同省は保険医療機関の開設にあたり「外来応需の体制を有していること」と施設要件を求めている。フリーアクセスの原則に沿ったものだが、運用上の取扱いとなっているため、今年度中に要件を明確化することが求められている。18日の総会で2号側の鈴木邦彦(日医)は、「かかりつけ医の外来の延長としての在宅医療が中心であるべきだ」と原則論を主張。ただ、急速に進む都市部の高齢化により対応できない場合も想定されるとして、「在宅を補完するかたちでかかりつけ医と連携し、在宅を中心に行う医師が参加することは認められる」と述べた。1号側の白川修二委員(健保連)は「全ての医師が訪問診療に対応できるところまでなっていないという現実もある」と述べ、「いろいろなバリエーションを考えていく必要がある」との認識を示した。在宅医療の現状に関し厚労省は、同一日に同一建物の患者をまとめて診療する場合や医療機関に隣接・併設する高齢者住宅に訪問診療するなど、効率的な提供が可能な形態があると説明。今後、提供体制に応じた評価のあり方を検討していく方針を示している。>
中央社会保険医療協議会総会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128154)の18日資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000074277.html)が出ている。「在宅医療(その1)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000074433.pdf)p97~「在宅医療を専門に行う保険医療機関について」が出ており、p100「外来応需体制のあり方については、健康保険法第63条第3項に基づく開放性の観点からは、提供範囲内の被保険者の求めに応じて、医学的に必要な場合の往診や、訪問診療に関する相談に応需することなど、客観的な要件を示すことを検討してはどうか。在宅医療の質と供給体制確保を図るため、在宅医療に対する評価については、在宅医療の専門性に対する評価や、在宅医療を中心に提供する医療機関が軽症者を集めて診療するなどの弊害が生じないような評価のあり方を含め、更に議論を進めるべきではないか。」の行方が注目される。ところで、全国保険医団体連合会「医療難民急増の危機…入院追い出し 在宅「はしご」外し 会員署名 「同一建物」減算撤回求める」(http://hodanren.doc-net.or.jp/iryoukankei/seisaku-kaisetu/140405douitu.html)、「医科の在宅医療における「同一建物居住者」への大幅減算中止を求める」(http://hodanren.doc-net.or.jp/news/teigen/140309douitu.pdf)が出ていたが、中医協資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000069657.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000069658.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000069659.pdf)が出ているので、見ておきたい。。「同一建物居住者」の取扱いについては、平成26年度診療報酬改定(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000032996.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000039891.pdf)p61~p68に詳細に解説されている。p63で「同一建物における管理料(在総管、特医総管)の減額は、月1回以上、訪問診療料の「同一建物以外の場合」(833点)を算定した場合は行わない。」「同一患家等において、2人以上の同一世帯の夫婦等の診察をした場合については、管理料(在総管、特医総管)の減額は行わない。」とあり、p64にも例示されていることは理解したい。また、p67~p68に出ているように、訪問看護も減算となるが、こちらも「利用者等の求めに応じて、同じ建物に居住する他の利用者に対して緊急に訪問看護を実施し、結果として複数の同一建物居住者への訪問になった場合は、1人に対して訪問した場合の点数を算定する。」とある。悪質業者を減らすためには、行政側による効果的・効率的なチェックシステムを考えなければならないように感じる。