保健福祉の現場から

感じるままに

在宅医療・介護連携の推進

2015年02月13日 | Weblog
野村総合研究所(http://www.nri.com/jp/opinion/r_report/syakaifukushi.html)から、「地域包括ケアシステム構築に向けた在宅医療・介護連携の推進における、実践的な市町村支援ツールの作成に関する調査研究報告書」(http://www.nri.com/jp/opinion/r_report/pdf/201502_report_1.pdf)、「医療・介護分野における都道府県が行う市町村支援の好事例の収集に関する調査研究報告書」(http://www.nri.com/jp/opinion/r_report/pdf/201502_report_2.pdf)が出ている。介護保険地域支援事業「在宅医療・介護連携推進事業」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000064540.pdf)は(ア)地域の医療・介護の資源の把握、(イ)在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討、(ウ)切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進、(エ)医療・介護関係者の情報共有の支援、(オ)在宅医療・介護関係者に関する相談支援、(カ)医療・介護関係者の研修、(キ)地域住民への普及啓発、(ク)在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携が行われるが、参考になるであろう。以前、国立長寿医療研究センター「在宅医療・介護連携のための市町村ハンドブック」(http://www.ncgg.go.jp/zaitaku1/pdf/handbook/handbook2013.pdf)が出ていたが、一口に「市町村」といってもピンキリである。①日本看護協会「地域包括支援センター及び市区町村主管部門における保健師活動実態調査報告書」(http://www.nurse.or.jp/home/publication/pdf/senkuteki/2014/25-chiikisien.pdf)、②東京大学「在宅医療・介護連携の体制構築に関するアンケート調査 報告書」(http://chcm.umin.jp/education/ipw/enquete/140521iryokaigo_report.pdf)、③厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001oxhm-att/2r9852000001oxlr.pdf)p17~19の「地域包括ケアに関する保険者の評価項目」、④「介護保険の保険者機能強化に関する調査研究報告書 保険者機能評価指標調査結果」(http://www.murc.jp/uploads/2014/05/koukai_140513_c1.pdf )をみる限りでは、非常に覚束ない。けあZin「鈍すぎ?地域包括ケアシステム構築へ向かう市町村の動き」(http://www.caretomo.com/carezine/article/17/84/)の懸念を感じる方が少なくないであろう。この際、「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000058301.pdf)p11「在宅医療・介護の連携を推進する事業に関する事項については、都道府県の保健・医療担当部局と市町村の介護・福祉担当部局が連携して、整合性のある計画を作成していく必要がある。特に、在宅医療体制の整備、医療及び介護の連携に向けた取組等はこれまで市町村になじみが薄かったことから、都道府県がより広域的な立場から、保健所の活用等により、市町村の後方支援等を積極的に行うことが重要である。」を重く受け止めたい。現在、各自治体で策定中の第6期介護保険事業計画(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000052532.pdf)で打ち出されるが、医療介護連携は市町村内で完結とは限らない。急性期病院がある市では周辺市町村からの患者が多いのが実情である。在宅医療は、①退院前からの連携、②多職種チーム、③医師グループ(主治医、副主治医)、④緊急時のバックアップ、⑤タイムリーな情報共有など、システムでなければならない。ところで、医療介護総合確保推進法に関する全国会議」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000052649.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000052610_1.pdf)p13に出ているように、市町村計画(事業計画)(法第5条)「医療及び介護の総合的な確保に関する目標・計画期間、目標を達成するために必要な事業に関する事項」の策定について、どれほど認識されているか、気になる。「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(医療介護総合確保促進法)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000052238.pdf)第五条で、「市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該市町村の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画(以下「市町村計画」という。)を作成することができる。」とある。まずは、保健所が設置されている市において、促進法第5条計画に注目したい。医療介護総合確保促進会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=206852)で、各市における策定状況の評価がなされるべきであろう。
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