保健福祉の現場から

感じるままに

介護施設での医療的ケア

2011年07月23日 | Weblog
22日の介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001jvww.html)が出ているので目を通しておきたい。解説記事(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/35079.html)はわかりやすい。<以下一部引用>
<カリキュラム案によると、介護職員らが実施できるようになるのは、たん吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)と、経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)。これらを実施するためには、講義とシミュレーターを使った演習から成る基本研修と、施設や在宅などの現場でたん吸引などのケアを行う実地研修の両方を受講する必要がある。ケアの対象者や職員の業務の必要性に応じて研修内容は異なる。介護職員や既存の介護福祉士については、不特定多数の利用者を対象とする場合と、重度障害者など特定の利用者を対象とする場合に区別される。このうち、不特定多数の利用者を対象とする場合はさらに、▽たん吸引と経管栄養について、対象となるすべての行為を行う ▽気管カニューレ内を除くたん吸引と、経鼻以外の経管栄養を行う―の2類型に分けられる。どちらの場合も、基本研修として50時間の講義と演習を受講した上で、それぞれの類型で必要な実地研修を受ける。修了後に都道府県の認定を受ければ、登録された事業者でたん吸引などを実施できる。一方、特定の利用者を対象とする場合は、重度訪問介護従事者養成研修と併せて20.5時間の基本研修と、その利用者に必要な行為についての実地研修を受ける。認定後は、その利用者に対してのみ、研修を受けた行為を実施できる。また、2015年度以降に介護福祉士国家試験を受験する人については、専門学校などの養成機関で、受験までに基本研修を受講する。実地研修については「毎年十数万人もの受験者がいる」(厚労省担当者)ことから、資格取得後に登録された事業者で受けられる。取得前に実地研修を修了すれば、取得後にまた実地研修を受ける必要はない。>

6月6日の事務連絡(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001hge2-att/2r9852000001hgok.pdf)で、特別養護老人ホームにおける介護職員による口腔内のたんの吸引及び胃ろうによる経管栄養の一定条件下での許容が周知されているが、「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001hge2-att/2r9852000001hgiw.pdf)によって、現状の実質的違法性阻却論による容認から、来年度から公式容認となることは知っておきたい。昨年の厚労省「医療施設・介護施設の利用者に関する横断調査」結果(http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/hoken/dl/seido02_5.pdf)に出ているように、すでに、介護施設や在宅で「経鼻経管・胃ろう」や喀痰吸引等の医療提供を受けている方が少なくない。F県の保健所が作成している「在宅緩和ケア推進のてびき」(http://www.pref.fukushima.jp/kenpokuhofuku/new/tebiki.htm)で社会資源情報(http://www.pref.fukushima.jp/kenpokuhofuku/new/tebiki22-4.pdf)が示されているように、どの施設が、どれだけ対応できているのか、それぞれの地域で把握しておく必要がある。今後、介護現場での医療的ケアの需要は増えてくるであろうが、実地研修だけではなく、施設職員が適切に対応できるよう、報酬を含めて、様々な環境整備が期待されるところである。
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