保健福祉の現場から

感じるままに

広域散発型食中毒

2011年07月20日 | Weblog
NHK「消費者庁の対応遅れで建議へ」(http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110720/t10014330791000.html)。<以下引用>
<国の消費者委員会は、焼き肉チェーン店の集団食中毒などに対する消費者庁の対応が遅く、消費者行政の司令塔になっていないとして、近く消費者担当大臣に対し、事業者名を公表する基準を明確にして迅速に注意喚起することなどを求める「建議」を行うことになりました。消費者庁は、製品や食品などの問題が起きた際、被害の拡大や再発を防ぐために、「消費者安全法」に基づいて、自治体などを通じて被害の詳しい状況や事業者名を公表して消費者に注意喚起することになっています。しかし、消費者委員会によりますと、ことし4月から5月にかけて起きた焼き肉チェーン店の集団食中毒では、消費者庁は早急な対応が必要だったにもかかわらず、法律に基づく注意喚起を行いませんでした。これについて、消費者委員会は「消費者庁が法律に基づく注意喚起を行ったのはおととし9月の発足以来2回だけで、消費者行政の司令塔という法律の趣旨が十分生かされていたとは言いがたい」としています。このため消費者委員会は、近く消費者担当大臣に対し、事業者名を公表する基準を明確にして、被害が拡大するおそれがある場合は詳細が把握できていない段階でも注意喚起することなどを求める「建議」を行うことになりました。>
 
確かに、消費者安全法(http://www.ron.gr.jp/law/law/shohi_an.htm)第十五条では消費者への注意喚起をすることになっている。但し、「被害が拡大するおそれがある場合は詳細が把握できていない段階でも注意喚起する」といっても、腸管出血性大腸菌による食中毒は、当初から「食中毒」疑いで対応されているわけではなく、感染症法による「3類感染症」として対応されていることがほとんどであろう。特に、広域散発型食中毒では、「3類感染症」として対応される事例も含めて、情報の一元集約化がなされないと迅速な対応はできないと感じる。先般の焼肉事件のようなHUS事例や死亡例については特に全情報の一元集約・分析される体制が必要であろう。そういえば、全国保健所長会からの重点要望(http://www.phcd.jp/kuni/H24_youbou_teishutsu.pdf)では、広域的な分子疫学調査体制や情報共有システムの推進、国立感染症研究所・地方衛生研究所・保健所の全国ネットワークの強化が要請されている。今回の放射性物質汚染牛肉をみてもわかるように、食品流通は非常に広域である。
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看護職確保策と総合計画

2011年07月20日 | Weblog
東京都が看護職員の現場復帰のための医療・介護現場における復職支援研修を実施している(http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/07/20l7b400.htm)。これは、「10年後の東京」への実行プログラム2011事業(http://www.chijihon.metro.tokyo.jp/plan2011/plan2011index.html)の一環(http://www.chijihon.metro.tokyo.jp/plan2011/pdf/gaiyou/plan2011pr_6.pdf)とのことである。看護職員の確保策という以上に、自治体総合計画における取組みに注目かもしれない。様々な行政施策が有形・無形、直接・間接につながっていると感じるからである。
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