憲法九条2項

護憲の立場から発言する。特に九条2項の交戦権否認を守る仲間を拡大する。

沖縄県民投票の結果 安倍政権には尊重の義務

2019-03-03 16:47:07 | Weblog
県民投票尊重憲法上の義務

小林節・慶應大名誉教授

<県民投票で新基地反対ひょうが7割を超えた
 安倍政権には住民投票の結果に拘束される
 憲法上の義務がある。
 政府は建設を断念しなければならない>

<憲法95条には特定の自治体に適用される特別法は
 その自治体の住民投票で過半数の同意を得なければならない
 と定めている。特定の地域に強いる法律の制定には
 住民の同意が必要で住民に拒否権がある>

<この解釈は、憲法学者の常識である>

<新基地建設は、憲法13条の幸福追求権にも違反する。
 全国で4番目に小さい沖縄県、
 在日米軍基地の7割が集中している。地域住民に
 負担を強いている

<国民は幸福に生きる権利を持っている
 公がその権利を阻害することは許されない

<憲法は、権力を縛って国民の人権を保障して  
 幸福を実現するためにある・憲法95条

-------------

憲法13条
すべて国民は個人として尊重される
生命、自由及び幸福追求に対する
国民の権利については
公共の福祉に反しない限り
立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする

憲法95条
一つの地方公共団体のみに適用される特別法は
法律の定めるところにより、その地方公共団体の
住民の投票においてその過半数の同意を得なければ
国会はこれを制定することができない

--------------

3月3日(日曜日)

伝統行事 ひな祭り=女の節句

最近は、男も女もない!
奇異な危険思想が蔓延している

でも、男は男・女は女

こんな世の中が

人類の幸せを生み出す

*******

小林節氏憲法論

東京新聞の記事だが

大手他紙には

見受けられない記事であろう

多くの人に読んで考えた欲しい

そんな思いから
 
16:50 発信

******



コメントを投稿