県民投票尊重憲法上の義務
小林節・慶應大名誉教授
<県民投票で新基地反対ひょうが7割を超えた
安倍政権には住民投票の結果に拘束される
憲法上の義務がある。
政府は建設を断念しなければならない>
<憲法95条には特定の自治体に適用される特別法は
その自治体の住民投票で過半数の同意を得なければならない
と定めている。特定の地域に強いる法律の制定には
住民の同意が必要で住民に拒否権がある>
<この解釈は、憲法学者の常識である>
<新基地建設は、憲法13条の幸福追求権にも違反する。
全国で4番目に小さい沖縄県、
在日米軍基地の7割が集中している。地域住民に
負担を強いている
<国民は幸福に生きる権利を持っている
公がその権利を阻害することは許されない
<憲法は、権力を縛って国民の人権を保障して
幸福を実現するためにある・憲法95条
-------------
憲法13条
すべて国民は個人として尊重される
生命、自由及び幸福追求に対する
国民の権利については
公共の福祉に反しない限り
立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする
憲法95条
一つの地方公共団体のみに適用される特別法は
法律の定めるところにより、その地方公共団体の
住民の投票においてその過半数の同意を得なければ
国会はこれを制定することができない
--------------
3月3日(日曜日)
伝統行事 ひな祭り=女の節句
最近は、男も女もない!
奇異な危険思想が蔓延している
でも、男は男・女は女
こんな世の中が
人類の幸せを生み出す
*******
小林節氏憲法論
東京新聞の記事だが
大手他紙には
見受けられない記事であろう
多くの人に読んで考えた欲しい
そんな思いから
16:50 発信
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小林節・慶應大名誉教授
<県民投票で新基地反対ひょうが7割を超えた
安倍政権には住民投票の結果に拘束される
憲法上の義務がある。
政府は建設を断念しなければならない>
<憲法95条には特定の自治体に適用される特別法は
その自治体の住民投票で過半数の同意を得なければならない
と定めている。特定の地域に強いる法律の制定には
住民の同意が必要で住民に拒否権がある>
<この解釈は、憲法学者の常識である>
<新基地建設は、憲法13条の幸福追求権にも違反する。
全国で4番目に小さい沖縄県、
在日米軍基地の7割が集中している。地域住民に
負担を強いている
<国民は幸福に生きる権利を持っている
公がその権利を阻害することは許されない
<憲法は、権力を縛って国民の人権を保障して
幸福を実現するためにある・憲法95条
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憲法13条
すべて国民は個人として尊重される
生命、自由及び幸福追求に対する
国民の権利については
公共の福祉に反しない限り
立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする
憲法95条
一つの地方公共団体のみに適用される特別法は
法律の定めるところにより、その地方公共団体の
住民の投票においてその過半数の同意を得なければ
国会はこれを制定することができない
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3月3日(日曜日)
伝統行事 ひな祭り=女の節句
最近は、男も女もない!
奇異な危険思想が蔓延している
でも、男は男・女は女
こんな世の中が
人類の幸せを生み出す
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小林節氏憲法論
東京新聞の記事だが
大手他紙には
見受けられない記事であろう
多くの人に読んで考えた欲しい
そんな思いから
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