憲法九条2項

護憲の立場から発言する。特に九条2項の交戦権否認を守る仲間を拡大する。

権利の乱用? トンデモナイ言い掛かりだ!<江戸川区の暴挙>

2016-10-29 09:10:22 | Weblog
●12条
 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
 国民の不断の努力によって、
 これを保持しなければならない。
 又、国民は乱用してはならないのであって、
 常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。

●13条
 すべて国民は、個人として尊重される。
 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
 公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で
 最大の尊重を必要とする。

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12条「国民は乱用してはならない」

23条「国民の権利は、公共の福祉に反しない限り・・」

 ”権力者は常にこの条文を拡大解釈する傾向がある ”

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報道によれば!

「情報公開条例”拒否”条例」

 江戸川区可決

 請求権乱用対策だと!

 国民の権利制限だ

 ”民主的国家では考えられない暴挙である”

 しかも、
 
 権利に乱用に当たるかどうかの判断は

 各担当課長がする

 意図的に拒否される恐れが大きい

”平和の俳句が

 市民新聞掲載を拒否される

 こんな時代に有って

 恐ろしい条例である ”

 区長は運用は慎重に進めると強調

 でもその保証はない

『全国の国民はその危険性に声を上げるべきである』


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