憲法九条2項

護憲の立場から発言する。特に九条2項の交戦権否認を守る仲間を拡大する。

一緒に読みましょう 日本国憲法前文

2014-05-03 10:26:31 | Weblog

 憲法記念日

『憲法前文』

 何度読んでも感動する

※一緒に読みましょう

『日本国民は、
 正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し
 われらとわれらの子孫のために
 諸国民との協和による成果と
 わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し
 政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることがないようにすることを決意し
 ここに主権が国民に存することを宣言しこの憲法を確定する。

 そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって
 その権威は国民に由来しその権力は国民の代表者がこれを行使し
 その福利は国民がこれを享受するこれは人類普遍の原理であり
 この憲法はかかる原理に基づくものである

 われらはこれに反する一切の憲法法令及び詔勅を排除する
 日本国民は恒久の平和を念願し
 人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって
 平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して
 われらの安全と生存を保持しようと決意した

 われらは平和を維持し
 専制と隷従圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと務めている
 国際社会において名誉ある地位を占めたいと思う

 われらは全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免かれ
 平和のうちに生存する権利を有することを確認する

 われらはいづれの国家も自国のことのみに専念して
 他国を無視してはならないのであって
 政治道徳の法則は普遍的なものであり
 この法則に従うことは自国の主権を維持し
 他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる

 日本国民は
 国家の名誉にかけ全力をあげて
 この崇高な理想と目的を達成することを誓う』

◎日本国憲法が
 世界の宝と言われる

『第2章第9条の規定である』

 なかでも第2項規定は世界唯一
 「戦争放棄・軍事力不保持・交戦権否認規定だ」
 
※9条全文

 『日本国民は
  正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し
  国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は
  国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する

  前項の目的を達するため
  陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない
  国の交戦権はこれを認めない。


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憲法9条守る会
一会員の憲法記念日

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