憲法九条2項

護憲の立場から発言する。特に九条2項の交戦権否認を守る仲間を拡大する。

役人の説明は冷たく・・・TVに出る優しい役人対応は夢のまた夢である

2008-07-29 17:03:49 | Weblog
●後期高齢者医療保険料についての重要なお知らせ
 国より下記の通り見直し策が示されたのでお知らせします。
(通知は分かりにくい文章が続く=官僚用語に泣かされる)

*保険料の軽減割合の拡大について(平成20年度実施内容)
 所得による軽減措置?
 該当しないな?
 よって
 20年度の減額無しということです。

*被用者保険?の被扶養者であった方
 子供の扶養家族であった方と理解する
 よって
 わが身に関係ない項目である

*普通徴収対象者範囲の拡大について
 年金からの保険料徴収については
 以下の条件を満たす場合、
 申し出により普通徴収に変更ができることになりました
①国保の保険料を確実に納付していた者が
 口座振替により納付する場合
②・・・略・・

①は該当する項目である
※手続き期限8月1目だ・・面倒な手続きが一週間の制限だ
 役所が勝手の決めた天引きだ!
 だから
 「天引きは止める」
 電話で済ませないものか!

●不明を正す為
 問い合わせ先に電話を入れた。

※後期高齢者医療保険についてお伺いしたい事があります
 丁重に挨拶を入れた。

*どんな事ですか?(つっけんどんに驚いた)

※後期高齢者のお知らせ読ませて頂いたが
 内容が理解できないので電話いたしました

*何が分からないのですか(相変わらず・つっけんどんだ)

※TVのニュ-スが伝えているが
 天引きされると”保険料の支払いが本人となって”
 確定申告に不利な扱いとなる。
 結果!住民税等々が増額になる。
 年金天引きがTVニュ-スで伝えている。
 「不利な扱いにならないですか」

*TVはいい加減なウソが多い(いきなりウソときた)
 社会保険料支払いの領収書が出る
 確定申告に使えますから
 不利になることはありません。
 (自信たっぷりに言った)

※そうですか?
 私もTVを100%信用しているわけではない
 が、かなりの説得力がありました。
 社会保険料控除は
 認められると言う事ですね

*間違いないです
 心配だったら
 口座振替に変えたらどうですか
 お出かけ頂いて書類提出すれば出来ますよ。
(面倒だ!勝手にしろって!ニュアンスだ)

※社会保険料控除が有効に使えるなら
 「年金天引きのままで結構です」
 と、言わざるを得ない
 電話応対だった。
 TVに映し出される
 優しい応対は
 夢のまた夢である。