ブログで4月8日、13日の2回にわたる申入れ文書を掲載しています。
正式に申し入れ書が「受理」されその回答がありましたのでお知らせします。
中央警察署の「ビラ配布不当介入」に対する警視庁からの答弁
1、事件の概略
3月10日、明治乳業争議団と同支援共闘会議は、月例行動である明治ホールディングス社前宣伝行動を行っていました。行動終了間際の13時50分頃、突然に警備ワゴン車で社前にきた警察官5名が、「ビラ配布の届出はしているのか」「出していないなら直ちに止めろ!」といい、一人一人に「警告!警告!」と叫び、強権的に労働争議の宣伝行動に介入してきた事件です。
2、中央警察署への申入れ行動の経過
①争議団、共闘会議、弁護団、国民救援会東京都本部の四者で確認し、4月8日に「ビラ配布介入への申入れ書」を作成して中央警察署を訪問。田中警備課長(事件当日の現場では生活安全課の田中と名乗る)、高橋警務課長、斉藤警務課長代理の3名が応対。申入れ書を黙読後、「内容が抗議なので受理できない」として、申入れ書をつき返しました。この時点から、現場の中心人物であった田中警備課長は姿を見せなくなりました。
「申入れ書の内容を整理して再度訪問する」旨を伝え、4月8日の行動は終了。
②4月13日に中央署を再訪問し、「申入れ書」を渡して主旨を説明しました。その後、書面が本部(警視庁)に転送されて検討されたとのことです。その結果、「本部(警視庁)の判断で正式な申入れ書として受理します」との回答を得ました。
「申入れ書」で回答を求めたのは以下の三点です。
(1) 憲法21条には「一切の表現の自由は、これを保障する」と定めてあるが、この条文をどの様に理解をしているのか。
(2) ビラ配布の届け出を求め、届け出がないことを前提に規制しているが、求める届け出はどの法規のどの条項によるものか、具体的に示されたい。
(3) 行動に参加していた一人一人に「警告する!」「警告する!」と通告して、警告措置をとったが、この措置はどの法規のどの条項によるものか、具体的に示されたい。
3、警視庁からの答弁内容
上記の経過を踏まえ、5月18日午前10時、菊池紘 弁護士、酒井明 国民救援会都本部、小関守 争議団団長の3名で中央署を訪問。
応対者は、高橋 警務課長、斉藤 警務課長代理、加藤 警務課員の3名。
高橋警務課長が代表して発言
「録音、撮影はしないでください」「本部(警視庁)から回答が文書できています。それをそのまま伝えます。質問されても答えられませんし、ご意見があっても私の立場では受けることができません、ご理解ください。」との前置きをし、警視庁からの書面を読みました。
【回答】
①警察は正当な労働運動に対しては、常に中立・公正な立場を堅持し、これに介入しないという基本的な態度をもって臨んでいます。
②道路におけるビラ配布の届出については、その態様や方法などにより、道路交通法第77条第1項4号の規定により、東京都道路交通規則第18条8号において、警察署長の要許可行為とされる場合もある。
今回は、明治ホールディングス前歩道において、ゼッケンを付けた者ら数名がビラ配布を行っていたことから、道路使用許可申請の有無について確認をした。
また、110番通報を踏まえ、一般交通を妨害するような方法でビラ配布が行われないように指導、警告を行ったものである。
警視庁の見解
・今回はビラ配布行為に対する指導・警告であり、労働争議に介入するものではない。
以上の回答を高橋警務課長が代読しました。勿論、回答内容について質問・意見を述べましたが、一切の返答はありませんでした。
(注)
東京都道路交通規則第18条8号
「交通の頻繁な道路において、寄付を募集し、若しくは署名を求め、又は、物を販売若しくは交付すること」
正式に申し入れ書が「受理」されその回答がありましたのでお知らせします。
中央警察署の「ビラ配布不当介入」に対する警視庁からの答弁
1、事件の概略
3月10日、明治乳業争議団と同支援共闘会議は、月例行動である明治ホールディングス社前宣伝行動を行っていました。行動終了間際の13時50分頃、突然に警備ワゴン車で社前にきた警察官5名が、「ビラ配布の届出はしているのか」「出していないなら直ちに止めろ!」といい、一人一人に「警告!警告!」と叫び、強権的に労働争議の宣伝行動に介入してきた事件です。
2、中央警察署への申入れ行動の経過
①争議団、共闘会議、弁護団、国民救援会東京都本部の四者で確認し、4月8日に「ビラ配布介入への申入れ書」を作成して中央警察署を訪問。田中警備課長(事件当日の現場では生活安全課の田中と名乗る)、高橋警務課長、斉藤警務課長代理の3名が応対。申入れ書を黙読後、「内容が抗議なので受理できない」として、申入れ書をつき返しました。この時点から、現場の中心人物であった田中警備課長は姿を見せなくなりました。
「申入れ書の内容を整理して再度訪問する」旨を伝え、4月8日の行動は終了。
②4月13日に中央署を再訪問し、「申入れ書」を渡して主旨を説明しました。その後、書面が本部(警視庁)に転送されて検討されたとのことです。その結果、「本部(警視庁)の判断で正式な申入れ書として受理します」との回答を得ました。
「申入れ書」で回答を求めたのは以下の三点です。
(1) 憲法21条には「一切の表現の自由は、これを保障する」と定めてあるが、この条文をどの様に理解をしているのか。
(2) ビラ配布の届け出を求め、届け出がないことを前提に規制しているが、求める届け出はどの法規のどの条項によるものか、具体的に示されたい。
(3) 行動に参加していた一人一人に「警告する!」「警告する!」と通告して、警告措置をとったが、この措置はどの法規のどの条項によるものか、具体的に示されたい。
3、警視庁からの答弁内容
上記の経過を踏まえ、5月18日午前10時、菊池紘 弁護士、酒井明 国民救援会都本部、小関守 争議団団長の3名で中央署を訪問。
応対者は、高橋 警務課長、斉藤 警務課長代理、加藤 警務課員の3名。
高橋警務課長が代表して発言
「録音、撮影はしないでください」「本部(警視庁)から回答が文書できています。それをそのまま伝えます。質問されても答えられませんし、ご意見があっても私の立場では受けることができません、ご理解ください。」との前置きをし、警視庁からの書面を読みました。
【回答】
①警察は正当な労働運動に対しては、常に中立・公正な立場を堅持し、これに介入しないという基本的な態度をもって臨んでいます。
②道路におけるビラ配布の届出については、その態様や方法などにより、道路交通法第77条第1項4号の規定により、東京都道路交通規則第18条8号において、警察署長の要許可行為とされる場合もある。
今回は、明治ホールディングス前歩道において、ゼッケンを付けた者ら数名がビラ配布を行っていたことから、道路使用許可申請の有無について確認をした。
また、110番通報を踏まえ、一般交通を妨害するような方法でビラ配布が行われないように指導、警告を行ったものである。
警視庁の見解
・今回はビラ配布行為に対する指導・警告であり、労働争議に介入するものではない。
以上の回答を高橋警務課長が代読しました。勿論、回答内容について質問・意見を述べましたが、一切の返答はありませんでした。
(注)
東京都道路交通規則第18条8号
「交通の頻繁な道路において、寄付を募集し、若しくは署名を求め、又は、物を販売若しくは交付すること」
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます