天命を知る齢に成りながらその命を果たせなかった男の人生懺悔録

人生のターミナルに近づきながら、己の信念を貫けなかった弱い男が、その生き様を回想し懺悔告白します

全国マンション問題研究会『マンション紛争の上手な対処法』管理会社「駆付サービス」は管理費同様扱い不可

2016-05-03 21:10:42 | 日記
今日の日記は、札幌別宅で今読んでいる全国マンション問題研究会編『マンション紛争の上手な対処法・第4版ー法的解決のノウハウと実務指針ー』(民事法研究会・2014年刊)の第8章マンションの財務についての管理費・2.管理費の法的性格(5)付帯サービス等利用料で書かれている【管理会社の駆け付けサービス】のことです。添付した写真は、その著書の表紙です。
私はGW休暇を利用して4月29日から5月8日まで10日間(2・6日は有給休暇を取得)札幌別宅に滞在しています。そして、この別宅マンション管理組合の監事として、今週の7日(土)に臨時総会を開催できるようになりました。一時は、この管理会社担当者の激しい妨害に遭いましたが、ようやく開催(ホール掲示板に案内書有)に漕ぎ着ける事ができました。その準備勉強の一環として、今の解説書を読んでいます。そして、去年の第3期定期総会で可決承認された【専有部サービス加入の件】は、区分所有法による管理費と同等の扱いを受けないので、問題行為(法違反)であると、強く得心しました。以下に、その根拠となる記述を引用・掲載します。
『近時、管理会社が、各居室内の水回りトラブル対応や、照明管球交換サービスなどを行ういわゆる「駆け付けサービス」や、居宅介護支援会社の紹介、優待価格の宿泊申込みを受け付ける「福利厚生サービス」のような付帯サービスを提供する事例が増加している。このような付帯サービスは、管理会社と管理組合との間で契約締結がなされる場合が多い。この付帯サービスは、各専有部分に設置された設備の維持・使用するために不可欠なものでなく、建物の使用・管理に関する事項と考えることは困難である。「共有部分の管理に関する事項」(法18条1項)や「共有敷地」、「付属施設」の管理に関する事項(法21条による18条の準用)には該当しないから、集会決議や規約によって管理費等と同様の扱いにはできない。』
去年の第3回定期総会で、専有部サービス「家族力・プラス」の加入(今まで3年間は無償サービスが有償になった)を決定しています。私は受益者負担の原則(サービスを受けたくない区分所有者まで負担させる悪行)を根拠に大反対しました。しかし、その根拠の源である区分所有法では、【管理費】とは、「共用部」「共有敷地」「付属施設」の管理に関わる経費と定められていたのです。
だから、専有部サービスの経費を【管理費】として、組合員から徴収するのは、重大な区分所有法違反といえます。私は、第二回臨時総会の議案として、【管理会社の駆け付けサービス】を管理費として全区分所有者から徴収するのでなく、利用したい住民が個別に売主不動産会社と契約する改正案を、監事の責務(重大な不正があった時、臨時総会を開催できる)で提出したいと、今強く決意しました。
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