天命を知る齢に成りながらその命を果たせなかった男の人生懺悔録

人生のターミナルに近づきながら、己の信念を貫けなかった弱い男が、その生き様を回想し懺悔告白します

マンション管理センター『マンション管理の知識』委託業務担当者は収支対応・現金主義の原則から大きく逸脱

2016-05-05 10:22:36 | 日記
今日の日記は、今札幌別宅で読んでいる(公財)マンション管理センター編著『マンション管理の知識・平成27年度版ーマンション管理に関わるすべての人にー』(2015年・住宅新報社刊)第3編・管理組合の運営の円滑化に関する事項・第3章・管理組合の会計・税務・保険・第1節 管理組合の会計(3)収支対応の原則及び発生主義の原則で書かれている①収支対応の原則②発生主義の原則の事です。添付した写真は、その著書の表紙です。
私は臨時総会の準備の為、この著書を読んで、管理会社担当者のインターネット使用料の不適切な会計処理(消費税10%として組合員から管理費徴収し、一方でその契約先親会社不動産業者への支出は発生主義を無視し前月前倒し支出)の確固たる公的証拠を見つけました。以下に、その関連記述を引用・掲載します。
『①収支対応の原則
管理組合においては、限られた収入の中で、実施すべき事業計画に基づいて、建物等の維持管理を行うことが求められている為、収入と支出とを期間的に【対応】させることが必要である。
②発生主義の原則(ア)現金主義の原則
(a)翌月分の管理費等を当月末日までに納入すべき場合ー期末月に納入された管理費等は、当期の収入として計上
(b)当月に納品された物品代金を翌月に支払う場合ーその納品された当月でなく【翌月】分として計上』
この著書の収支対応原則(注:担当者は収入はインターネット使用料で、支出はインターネット保守費と計上し、消費税アップの際適切な対応をせず、後で10%の不適切な値上げを実施)・現金主義の原則(注:当月締め翌月25日払いのネット料金を、その前月4月に消費税アップ込の保守費を計上支出)から、管理会社担当者の処置は大いに逸脱していると、私は強く確信しました。もし、その担当者がこの議案書に反論したら、監事として、この著書を見せるつもりです。
この大手不動産会社の関連子会社マンション管理会社担当者の善管注意違反には、私は全く呆れるばかりです。
コメント
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