天命を知る齢に成りながらその命を果たせなかった男の人生懺悔録

人生のターミナルに近づきながら、己の信念を貫けなかった弱い男が、その生き様を回想し懺悔告白します

実刑確定男収容応じず逃げ公務執行妨害で逮捕さる事件で米映画『バウンティ・ハンター』思い早急に法整備を

2019-06-25 11:15:55 | 日記
今日の日記は、窃盗・傷害・覚醒剤使用などの罪で実刑判決が確定した男が、収容に応じず逃走し公務執行妨害容疑で逮捕された、全くの日本の法的対応がなっていない迷惑事件の事です。
逮捕された無職小林誠容疑者(43)は、二審の裁判中に横浜高裁から保釈を認められ、保釈金600万円を納付して、保釈され社会生活をしていた犯罪者です。この犯罪者は二審判決後、法務省横浜地裁の出頭命令(刑務所に収監する為)を無視して、4か月以上逃げ回っていました。、この逃走した行為自体を直接罰する法律の条文は存在しないので、現状では公務執行妨害容疑のみで逮捕(注:覚醒剤使用の追加犯罪も現在は考えられている)がされています。
私はこの事件で、このような逃げ得の犯罪者「とん刑者」(注:法務省の特別執行課が担当し平成9年は9名のみ在籍)が、未だに26人も存在する事を知り、私は唖然としました。何故、このような理不尽な事がこの社会で許されるのですか?
そして、その憤りを感じている時、私が数年前にDVD鑑賞したアメリカ映画『バウンティ・ハンター』(2010年製作アンディ・テナント監督 ジェニファー・アニストン「保釈され逃げている元妻」 ジェラルド・パトラー「元刑事のそのハンター」主演)を、ふと思い出しました。添付した写真は、その映画公開時の宣伝ポスターです。
このポスターでも解説しているように、『バウンティ・ハンター』とは、「報奨金目当てに、犯罪者や逃亡者を捕まえる人で、アメリカでは合法的な職業とされ、捕獲する為の権利が公に認められています。」だから、元刑事のジェラルド・パトラーは、捕獲許可証を保持しており、その逃亡者にその証明証を見せていました。アメリカ社会では、その保釈金を貸す会社(何でも商売にするアメリカ社会らしい商行為)からその保釈金の10%程度の報奨金を貰い、この仕事を商売にしている元刑事が多いそうです。
一方の日本では、性善説に則って逃亡した者を直接罰する法律が無い(注:問題の逃亡者の家宅捜索に入るにも令状が必要で、この容疑者は逮捕の時にその有無を確認していた。逆に、報道だと担当警部は警察手帳をお粗末にも紛失)のです。だから、少人数で悪戦苦闘していた法務省担当の特別執行課9名が、平成9年に人事院から特別慰労表彰される有様です。
こんな逃げ得の社会は、一刻も是正しなくてはなりません。だから、安倍首相には速やかに法律改正(アメリカ社会のような「バウンティ・ハンター」を作るのではなく、警察・検察組織の執行力強化)を、私は強くお願いしたいです。
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