天命を知る齢に成りながらその命を果たせなかった男の人生懺悔録

人生のターミナルに近づきながら、己の信念を貫けなかった弱い男が、その生き様を回想し懺悔告白します

5回目雇用契約書【本契約更新無し労働契約法第18条1項の無期転換申込権は発生せず】に企業の非情さ痛感

2017-06-16 20:10:14 | 日記
今日の日記は、先月に有期雇用1年間延長を所属会社と締結した『再雇用社員雇用契約書(フルタイム勤務コース)』の1.契約期間に追加記入されたある文言のことです。
私(乙)は、先月22日に、この契約書(今まで4回「2013・2014・2015・2016年」契約していた)を締結しても、報酬が最低ランクに変更された前回分(2016年)と全く同じだと勝手に思い、今まで良くその内容(報酬は、前回と同じ最低ランクであったので、その気も全く起きなかったが。)を読んでいなかったです。しかし、たまたま数日前に、その1.契約期間に、前回に全く無かった合意事項が、追加記入された文言を目にして、私(乙)は愕然としました。この追加された文言を以下に、記載します。
『本契約期間満了をもって本契約は終了し、更新は行わない。なお、労働契約法第18条1項に基づく、乙の無期転換申込権は発生しない。』
この記載されている【無期転換申込権】とは、2013年4月施行された改正労働契約法で実現した、非正規職員の雇用改善する為に追加された有期労働者の権利です。それは、契約期間が5年間を超える有期労働者から、使用者に無期労働契約への転換の申出があった場合、無期労働契約が成立(使用者の意思は反映されない強制的な処置)するというものです。だから、今回の契約時に次回の更新意思を明確しておかないと、5年間の有期契約労働者である私(乙)が、契約満了日前に無期労働契約の締結の申込みをすれば、使用者はその労働者(乙)の申込みを承諾したとみなすこの恩恵的な法令を完全に除外する為、このような文言を先手を打って、会社側は追加記載したのです。
私は、65歳以降の無期労働契約(死ぬまでも雇用可能)を、全く希望はしてないです。でも、70歳までは他の職場に転職しても働きたいと思っていました。だから、現在41年2か月半も勤務している現在の職場も、1年程度延長(実際そのよう職員も同じ職場にいる)したいと、会社に要望していました。しかし、私(乙)は65歳で退社が決定(はっきりと更新しないと拒否し、使用者が早期に表明した)してしまいました。
自己防衛を優先するこの所属企業は、全く非情な組織だと、今痛感しています。日本政府が今後の日本の未来を目標とする【1億人総活躍社会】など、この企業には全く【馬耳東風】のことだったのです。もう65歳を過ぎたら、働く気(注:幸いに、年金支給金と不動産収入で食べて行ける目安が立っている)が、私は全く失せました。
逆に、私は今から1年後には、断念した私の趣味を完全に復活できることを、今率直に喜んでいます。
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