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日々是好日

身辺雑記です。今昔あれこれ思い出の記も。ご用とお急ぎでない方はどうぞ・・・。

それでも分からない清徳丸の航跡の意味するところ

2011-05-13 21:33:00 | Weblog
私はイージス艦「あたご」に漁船清徳丸が衝突し、船体が二つに割れて沈没した事件では、衝突した側の清徳丸船長が衝突するまでにいったい何をしていたのだろうと不思議に思い、謝罪する相手を間違えたイージス艦「あたご」艦長で次のように記した。当時の状況の一部も分かるのでお目通しいただけたらと思う。

2月26日のブログ清徳丸はなぜ為す術がなかったのだろうで、清徳丸の船長は衝突するまでいったい何をしていたのだろうと私は疑問を投げかけた。そこで引用した図解によると、清徳丸の僚船である幸運丸は「あたご」の前方約2.7kmほどで大きく右へ旋回して「あたご」を回避した。また清徳丸の後方を航行していた僚船金平丸も、その操舵が適法だったのかどうかは知らないが、いったん右に向かった後で左へ大きく回避し、とにかく「あたご」を避けている。幸運丸と金平丸の間に挟まれて進んでいた清徳丸だけがなぜ「あたご」と衝突したのか、これは誰しも持つ疑問ではなかろうか。それが現時点では明らかにされていない。

海は皆のものである。海上自衛隊の艦船であれ漁船であれ、日本では平等である。お互いが安全航行を心がけるのは当然のことである。しかし7000トンの護衛艦と7トンの漁船では自ずと操艦、操船の心がけが違っているのではなかろうか。7000トンもの護衛艦が戦闘中でもあるまいし、右や左にくるくる舵を切ってくれては、すれ違う船はいったいどう身を躱せばいいのかかえって途方にくれることだろう。大きい船は静々とひたすら前を見て行くものだ、というのが海の男の常識にでもなっておれば、おのずとより小さくて小回りの効く船がちゃんと避ける、そのほうが事がスムーズに運ぶのではなかろうか。報道によると「あたご」の乗組員は漁船が避けてくれると思ったらしいが、そのような(暗黙の)ルールがあってもいいのではないか。

2月26日の東京新聞は《あたごは一〇・五ノット(時速約一九キロ)、漁船団は約一五ノット(約二八キロ)で進んでおり、一分で八百メートル接近する。》と報じていた。なんと「あたご」の1.5倍の速度で漁船団は進んでいたのである。高速道路を80kmの速度で走っている大型トレーラーを自動二輪が120kmであっという間に追い越していく、それぐらいの速度差があったのである。この時点での機動性は漁船の方が「あたご」より遙かに勝っていたのである。だからこそ幸運丸と金平丸は衝突を回避できたのであろう。清徳丸だけ、いったい何をしていたのだろう。

(2008年)2月22日の朝日朝刊には、事故直前まで清徳丸と一緒にいた漁船の乗組員らの情報に基づき、衝突に至までの経緯が艦船の相互の動きの図解があったので、それにもとづいての私の見解であった。その図解を再掲する。


この図ではどうみても「あたご」の右舷前方より清徳丸その他の僚船が、「あたご」に接近しつつあることになる。これを横浜地裁での裁判で明らかにされた次の清徳丸の航跡(時事ドットコム)とくらべると、清徳丸が「あたご」に接近する航跡が見方によっては正反対であることに驚いた。衝突直前に注目すると、清徳丸が「あたご」の右舷後方から急接近しているのである。


報道では裁判所が独自に衝突までの僚船の航跡を描いたとのことであるが、毎日新聞がそのイメージ図を出しているので、参考に引用する。


裁判の判決では検察側主張の航跡を否定したとのことであるが、それは航跡作製にあたってその根拠となった僚船船長らの調書が恣意的と判断されたことによるとして、そのことばかりがマスメディアにより報道されているが、私には弁護側主張の航跡と検察側主張の航跡の違いが、どの点で判決を左右することになるのか、裁判記録を子細に見ない限り判断のしようがない。なぜなら弁護側、検察側(裁判所も含めて)の主張する清徳丸の航跡が、衝突のほぼ3分前からは一致しているからである。衝突時の速度が上のブログにも引用したように「あたご」が時速19キロで清徳丸が28キロであったとすると、より高速の清徳丸が「あたご」に急接近して右舷後方から艦首に突っ込んでいったとしか見ようがないではないか。まるで尖閣沖で中国漁船が海上保安庁の巡視船に、この時は船尾へであったが、体当たりした状況と同じではないかと私は思った。

裁判記録を見ない限りこれ以上踏み込んだことは言えない。しかしこの航跡図を見る限り、清徳丸の方が「あたご」に突っ込んでいったと誰しも思うのではなかろうか。清徳丸の船長は衝突に至るまで、何はともあれ2回、舵を切っているのである。何を考えたのかはやっぱり見えてこない。

それにしても事故直後の朝日新聞(だけとは限らないと思うが)に掲載された誤解を与えやすい図解がどうして生まれたのか、検証が欲しいものである。検察側と弁護側の違いより、この両者に対する朝日新聞の方が大本において大きく違っているのである。



警戒区域への一時帰宅者 何の為の予行演習 硬直したこのお役所仕事

2011-05-12 21:58:43 | Weblog
産経ニュースの記事(抜粋)である。

大荒れ一時帰宅「自己責任」署名に住民怒

 避難している川内村の住民123世帯のうち、約15キロ圏外に家がある54世帯、92人(21~85歳)がこの日午前9時ごろ、原発から22キロ離れた村民体育センターに集合。トラブルはここで起こった。

 事前の説明会で国側から紙が配られたのだが、そこに「警戒区域は危険であり、自己責任で立ち入る」と書かれてあり、住民らは同意の署名を求められた。これにキレた。しかも、突き付けられた同意書には「宛名」がない。ダレに同意を求められているのか不明のお粗末な紙切れだった。

 慌てた政府の現地対策本部担当者が、「放射能汚染を含めたリスクが存在することを村民に了解してもらうことが目的」と釈明したが、リスクを理解してもらうことと、自己責任を求めることは別問題のはずだ。

 当然、住民の怒りは収まらない。さらに東電の担当者が防護服や線量計の説明を始めると、「オマエは誰だ!! 名乗れ!!」と村民の1人から大声が上がった。担当者はあわてて「申し遅れました」と名前を告げ、ようやく再開した。

(中略)

 立ち入りは原則、1世帯1人だが多くの世帯が2人での参加を希望した。滞在時間は2時間で、持ち出し品は縦横70センチのポリ袋1枚に入る分だけ。住民らは白い防護服姿で、片付けや貴重品の持ち出しを急いだ。ポリ袋には夏モノの衣類を入れる人が目立った。最初のバスは午後2時50分ごろ帰還し、その後、順次センターに戻った。

 内閣府の一時帰宅担当者によると、2時間の滞在で受けた個人の累積放射線量は暫定値で最低1マイクロシーベルト、最高で10マイクロシーベルト。女性3人がセンターに戻った際、体調不良を訴えたが、すぐに回復した。
(2011.5.11 16:31)

実はこの一時帰宅に先立って予行演習があった。時事ドットコムの記事を転載する。

一時帰宅へ予行演習=参加者「防護服で作業きつい」-警戒区域内で手順確認・福島

 福島第1原発から半径20キロ圏内の「警戒区域」の避難住民を対象にした一時帰宅を前に、一連の手順を確認するため、国や関係自治体によるトライアル(予行演習)が3日、実施された。
 政府や自治体職員ら計54人が参加。30キロ圏内にある川内村の村民体育センターを中継基地とし、同センターで放射性物質の付着を防ぐ防護服を着用、放射線量計を携帯した上で、マイクロバス3台で福島第1原発のある大熊町に入った。役場や住宅地などで誘導の手順や通信状況を確認した他、一般住宅への立ち入りも行った。
 2時間程度滞在した後、同センターに戻り、放射性物質が付着していないか調べる被ばく状況調査(スクリーニング)を実施。除染が必要な高いレベルの被ばくはなく、体調を崩した人もいなかった。職員らは役場の書類を持ち帰り、スクリーニング検査された。
 トライアルに参加した内閣府の上田英志審議官は「慣れない防護服やマスクを着用し、水やトイレも制限される。(住民は)十分に準備の上で一時帰宅に臨んでほしい」と述べた。大熊町役場に勤める成田康郎さん(35)は「町は地震直後のまま。家が崩れているところもあり、防護服で作業するのはきつい」と感想を語った。
(2011/05/03)

予行演習が行われたのは福島第一原発から約5キロの大熊町中心部。そこで滞在中の被曝線量をモニターしたところ、除染が必要な高いレベル(実際のデータは当然あるはずである 追記参照)の被曝はなかったというのである。この予行演習の結果をどのように一時帰宅に生かすのか、常識的に考えればきわめて簡単である。

まず大熊町より汚染レベルの低い川内村への一時帰宅に際しては、いくつかの不便が指摘されている防護服の着用は不要である。この手間がはぶけた分、滞在時間を延長すればよい。そもそも滞在時間をなぜ2時間に区切ったのか、被曝線量との関わりで考える限り、合理的な理由は見当たらない。しかし念のためにモニター用の放射線量計は携帯していただく。事実、実測データは上記赤字で強調したように問題のない安全レベルであることが確認されている。

ところが現実にはこの予行演習の結果は何一つ良い方向に生かされていない。防護服を依然として着用させて滞在時間は2時間と限定し、あまつさえ予想される被曝線量は何らの健康障害のおそれがないにもにもかかわらず「同意書」への署名を求めるなど、国は住民の側に立つどころか神経を逆撫でするような威圧的態度で臨んだのである。予行演習の結果を合理的に判断すれば、住民の側に立ったどのようにも柔軟な対応ができるであろうに、依然として防護服着用、滞在時間2時間に固執することで硬直したお役所仕事の典型を世間に示してしまった。

住民の利益を守るのはまず市長、町長、村長であろう。川内村村長(もしくはその代理者)はどうしていたのだろう。普通の常識さえあれば、私が述べたようなことを住民を代表して国に要求すべきであるし、また同意書への署名を要求した国に対して抗議をするのが筋というものである。住民から怒りの声が上がったのは当然で、これを後押しして国の押しつけを撤回させ得る動きが立ち消えになったのが返す返すも残念である。唯々諾々と「お上」の言いなりにならざるを得なかった戦時中の国民の愚を繰り返して欲しくないものである。このようなこと想像したくはないが、「補償金」の給付に不利が生じないようにとの思惑が水面下で渦巻いているのだろうか。

考えてみるとあの防護服も、住民にそこはかとなき恐怖感を植え付けて、黙らせるための格好の小道具になっているような気がする。マスメディアにもまたとない被写体を提供することであるし。元来ならマスメディアが硬直したお役所仕事の問題点を積極的に指摘して、住民側に立った事態の改善を提言すべきでないのか。そういう具体的な問題提起を行わず、ただ受け身の報道に淫しているマスメディアを見ていると、「大本営発表」を右から左に国民に伝えた戦時中の新聞を連想してしまう。一社でも良いから以前私が提言したことであるが、福島第1原発:警戒区域に高齢者の残留を認めるべきでは?に賛同の旗を振って欲しいものである。実際に生活する人の被曝量実測データに基づけば、本格的な帰宅の時期が早まることは間違いないことと思う。

追記(5月12日)

NYT「Japan to Cancel Plan to Build More Nuclear Plants」で始まる5月10日付けの記事に、次のような記述があった。

Last week, the government staged a trial run; officials played the role of returning residents to see if the trips could be made safely. Screened for radiation on their return, those participating were found to have been exposed to a dose of up to 25 microsieverts during the two-hour visit.




狂った電波時計 職場放棄を恥じない情報通信研究機構

2011-05-10 22:29:40 | Weblog
数日前に偶然気がついたのであるが、私の部屋の壁掛け電波時計(A)と電波腕時計(B)の時刻がずれている。おかしいと思い腕時計と居間の壁掛け電波時計(C)をくらべたらこれは一致しており、時報117とも合っている。おかしいのはAであったのである。それにしても理由が分からない。太陽光パネル付のデジタル時計で買ってから10年は経っているのでそろそろくたばってきたのかとは思いつつも、取扱説明書を探し出して調整法を調べるつもりでいた。ところが今朝ふと見るとAとBがピタリと一致している。この時になってようやく思い出したのが福島第一原発事故で、原発から17キロの距離にある時刻合わせの電波を送る施設に常駐の作業員が、震災の翌日に避難指示を受けて避難し、電波の送信が停止されたというニュースであった。その電波の送信が回復したのだろうかと思って調べると、すでに4月22日に送信がいったん再開したものの25日には落雷でまた停止したとある。そして5月9日、すなわち昨日の午後から暫定的に電波の送信が再開され、それが今日、10日の午前中まで続けられるとのことであった。この最近の電波でAの時刻が正しくなったらしい。NHKは次のように伝える。

電波時計へ暫定的に送信再開

電波を受信して正確な時刻を表示する「電波時計」は、東日本の広い範囲でうまく動かない状態が続いていて、メーカーなどには利用者からの問い合わせが相次いでいます。国内に2つある電波の送信所のうち、東日本をカバーする施設が、立ち入りを禁止された福島第一原発から20キロ圏内にあるのが原因で、電波の送信は震災の翌日の3月12日からほぼ停止されたままです。施設を管理する情報通信研究機構は、このため、立ち入りの許可を求めて地元自治体と協議してきましたが、9日、立ち入ることが認められ、午後1時すぎから暫定的に電波の送信を再開しました。電波の送信は、10日午前10時すぎまで続けるということで、情報通信研究機構は、時刻を合わせたい時計は電波を受信しやすい窓際に置くよう呼びかけています。情報通信研究機構では、今後も月に一日程度、福島県の施設から電波の送信を行い、東日本にある電波時計の時刻を合わせたいとしています。これについて、情報通信研究機構時空標準研究室の花土ゆう子室長は「立ち入りが禁止されている以上、常に送信するのは無理だが、月に一日、電波を送信することで、時刻を補正したい。時計によっては、月に数十秒ほどのズレは出ると思うが、最低限の精度は保つことができるのではないか」と話しています。

電波時計であるべき時計で、月に数十秒ほどのズレが出ても最低限の精度は保つことができる、との「強弁」には驚いた。それでは電波時計としての値打ちは0ではないか。さらには「立ち入り禁止」の圏内だから月に一度電波を発信しに作業員が出かけるとは、職場放棄そのものではないか。福島第一原発の過酷な現場で作業している方々との対比があまりにも大きいのに愕然とした。ひょっとしてこの独立行政法人、もう整理が決まっているからなのだろうか。

わが家の電波時計のうちAだけが狂った理由も分かった。現在標準電波送信所は福島県大鷹鳥谷山(おおたかどややま)山と佐賀県・福岡県県境の羽金山(はがねやま)山の二カ所にあって、前者は平成11年6月から、後者は平成13年10月より運用開始された。古いAは大鷹鳥谷山からの電波しか受信出来ないのに対して、BとCは両方の電波を受信出来るので正常に作動していたのである。電波のやって来ない電波時計、ただのパネルになりそう。

ユッケ食中毒事件あれこれ

2011-05-09 18:09:51 | Weblog
平成10(1998)年9月11日に厚生省生活衛生局長名で都道府県知事・政令市市長・特別区区長宛に出された「生食用食肉等の安全性確保について」の通知に含まれる「生食用食肉の衛生基準」の食肉に関する要点は次のように始まる。

1 生食用食肉の成分規格目標

 生食用食肉(牛又は馬の肝臓又は肉であって生食用食肉として販売するものをいう。以下同じ。)は、糞便系大腸菌群(fecal coliforms)及びサルモネラ属菌が陰性でなければならない。

そして続く。

2 生食用食肉の加工等基準目標

(1) とちく場における加工(肝臓の処理なので省略)

(2) 食肉処理場(食肉処理業又は食肉販売業の営業許可を受けている施設をいう。以下同じ。)における加工


生食用食肉のトリミング(表面の細菌汚染を取り除くため、筋膜、スジ等表面を削り取る行為をいう。
以下同じ。)及び細切(刺身用に切分ける前のいわゆる册状にする行為をいう。以下同じ。)を行う場所は、衛生的に支障のない場所であって他の設備と明確に区分されており、低温保持に努めること。
また、洗浄、消毒に必要な専用の設備が設けられていること。

トリミング又は細切に用いられる加工台、まな板及び包丁等の器具は、専用のものを用いること。
また、これらの器具は、清潔で衛生的な洗浄消毒が容易な不浸透性の材質であること。
ウ 細切するための肉塊は、次の基準に適合する方法でトリミングを行うこと。
  (1) トリミングの直前に、手指を洗浄し、使用する器具を洗浄消毒すること。
  (2) 肉塊を、洗浄消毒したまな板に置き、おもて面のトリミングを行うこと。
  (3)おもて面をトリミングした肉塊を当該肉塊が接触していた面以外の場所に裏返し、残りの部分のトリミングを行うこと。
  (4)1つの肉塊のトリミング終了ごとに、手指を洗浄し、使用した器具を洗浄消毒すること。
オ 細切は、次のように行うこと。
(1) 細切の直前に手指を洗浄し、使用する器具を洗浄消毒すること。
(2)1つの肉塊の細切終了ごとに手指を洗浄し、使用した器具を洗浄消毒すること。
カ 器具の洗浄消毒は、83℃以上の温湯により行うこと。
キ 手指は、洗浄消毒剤を用いて洗浄すること。

手指又は器具が汚染されたと考えられる場合には、その都度洗浄又は洗浄消毒を行うこと。

生食用食肉は10℃以下となるよう速やかに冷却すること。
また、10℃以下となった生食用食肉は、10℃を越えることのないよう加工すること。
(3) 飲食店営業の営業許可を受けている施設における調理
ア 生食用食肉を調理する、まな板及び包丁等の器具は、専用のものを用いること。
また、これらの器具は、清潔で衛生的な洗浄消毒が容易な不浸透性の材質であること。

調理は、トリミングを行った後に行うこと。トリミングの方法は、(2)のウに準じること。(あらかじめ、細切され、容器包装に収められたものを取り出してそのまま使用する場合は除く。)

手指又は器具が汚染されたと考えられる場合には、その都度洗浄又は洗浄消毒を行うこと。
エ 器具の洗浄消毒は、83℃以上の温湯により行うこと。
オ 手指は、洗浄消毒剤を用いて洗浄すること。
カ 生食用食肉の温度が10℃を越えることのないよう調理すること。

具体的で分かりやすい。そして食肉処理場においてこのように加工された生食用食肉に関して「生食用」であることが表示されうる。

4 生食用食肉の表示基準目標
この基準に基づいて処理した食肉を生食用として販売する場合は、食品衛生法施行規則第5条の表示基準に加えて、次の事項を容器包装の見やすい位置に表示すること。ただし、とちく場と食肉処理場が併設しており、とさつから加工処理まで一貫して行う場合は(3)を省略することが出来る。
(1) 生食用である旨
(2) とさつ、解体されたとちく場の所在する都道府県名(輸入品の場合は原産国名)及びとさつ、解体されたとちく場名、又はとさつ解体されたとちく場の所在する都道府県名(輸入品の場合は原産国名)及び
とさつ、解体されたとちく場番号
(3) 加工した食肉処理場の所在する都道府県名(輸入品の場合は、原産国名)及び食肉処理場名(食肉処理場が複数にわたる場合はすべての食肉処理場名)

ここで定められた加工を行った食肉はちゃんと「生食用」と表示することが出来るのであるから、牡蠣が「生食用」「加熱用」と区別されて販売されているように、「生食用牛肉」が市場に出まわっているのかと思ったら、次の産経ニュース(抜粋)に驚いた。

焼き肉店食中毒 生食用牛肉“流通していない” 国の基準形骸化

国内では現在、国の衛生基準を通った生食用の牛肉は流通していない。厚生労働省は「店が自らの責任で生肉を出している状態」としており、基準は形骸化している。

(中略)

 現在全国で基準適合の登録食肉処理場は13カ所。しかし平成21年以降、いずれの施設も出荷実績は馬レバーか馬肉のみで、牛肉は出荷されていない。
(2011.5.3 20:56 )

私が驚いたというのは「生食用牛肉」が公に出まわってはいなかったのにもかかわらず生食が現実には当たり前のように行われていたことと、さらに今回の事件が発生するまでは「生食用牛肉」による食中毒が大きく報じられることのなかったことの二点についてなのである。しかしよく考えてみれば当たり前のことで、食中毒事件を引き起こすと大きな損害を被るのは飲食店の経営者である。下手すると店は潰れるし、賠償金の支払いに一生追いかけられることにもなりかねない。その飲食店の主人が客の要望に応えてユッケを提供しようと思えばどうすればよいのか。答えは簡単である。たとえ「生食用」が市場に出まわっていなくても、自らの目利きで食肉業者から牛肉の塊を仕入れて、上記の「飲食店営業の営業許可を受けている施設における調理」を自ら行えばよいのである。それを客がおいしいおいしいと食べて喜んでくれたら目出度しめでたしなのである。これまでユッケ食中毒が起こらなかったのは、客に直接食物を提供する飲食店店主が、こういうプロとしての仕事をしていたせいであろうと私は想像する。

Google画像に食肉卸業者の大和屋商店が焼き肉屋のチェーンを経営する「フーズ・フォーラス」に送ったと思われるメールを見ることが出来るが、ここに何が書かれていたにあったにせよ、出荷商品に生食用食肉の表示基準目標を達成している旨の「生食用」が表示されていない限り、大和屋商店の言い分が通るように私は思う。卸の大和屋商店がユッケとして試食したというのも、「生食用」と表示される食肉でなくても生食が出来るという事実を伝えたまでで、それをどう受け取るかは買い手の自由であり、その使用法を決定出来るのはあくまでも買い手である。さらにその「加熱用」牛肉が取引開始の2009年7月から現在に至るまで、焼き肉チェーン店「焼肉酒家えびす」でユッケとして客に販売して別に問題を起こさなかったことが、卸売業者からの仕入れ肉をそのままトリミングせずに客に提供したことを正当化するものではない。「生食用」と表示されていない限りその食肉は「加熱用」で、それを生食用牛肉として客に提供するのであれば、あくまでも焼肉店側の責任において行わねばならないのである。価格競争に躍起な焼き肉チェーン店側が大和屋商店の仕掛け?に足をすくわれたという図式が私には分かりやすい。

ユッケ食中毒事件をきっかけに、食品衛生法に基づく新たな基準を設け、それに違反した場合は罰則を適用する方向で検討を始めたということであるが、余計なことだと思う。上記の厚生省(現厚労省)通知の内容を見れば分かるが、よくできていると思う。今回も「飲食店営業の営業許可を受けている施設における調理」が守られておれば、おそらく食中毒は起こらなかったであろう。要するにこれは食品提供業者のモラルでもある。いくら罰則で強制しても人為的ミスを原則として排除出来ない以上、食中毒発生の可能性は必ず存在する。そんなことより生肉を調理する人、食べる人にそれなりの感覚を備えて貰えば済むことであろう。

腸管出血性大腸菌O111の感染経路、ちょっと想像がつかない。ネットによるとさる4月18日のテレビ番組でこの焼き肉チェーン「焼肉酒家えびす」が「激安スペシャル」として安いのに高級感があるとか、接客抜群などと大きく紹介されたそうである。そして「焼肉酒家えびす」砺波店で発症した客の8割以上が4月22、23両日の来店客で、その客に提供された肉は19日前後に納入された可能性が大きいそうである。この番組のことを予め知った誰かの仕掛けかな、とこれはミステリー大好き人間ならではの勘ぐりである。真相の解明が待たれる。

それにしても一皿280円のユッケ(生肉+生卵)とは。

J:COM「お得プラン」+ブルーレイHDRのセットに変更

2011-05-03 21:36:41 | Weblog
かってテレビの録画を熱心にやっていた頃があった。録画機で録画した映像をPCにコピーして、数々の動画編集ソフトを駆使してコマーシャルを外したり映像ファイルを圧縮してCDやDVDディスクに焼き付けたりしていたが、なんとも時間のかかる作業であった。しかしどうもその作業自体を楽しんでいたようで、手間暇かけた割には出来上がったディスクを再び見ることはほとんどなかった。そのうちに西部劇などは安いDVDが出まわるようになって必要とあればそれを買えばよいし、それに録画機はアナログ番組しか録画出来ないし、あれやこれやでいつのまにか録画の興味が薄れてしまい、録画機もお蔵入りになってしまった。

昨年辺りから私が加入しているJ:COMからプラン変更キャンペーンのチラシが舞い込み、録画機能つきチューナーを宣伝するのが気になりだした。というのもたとえばメトロポリタンオペラなどはぜひ録画して残したいと思ったし、また面白そうな番組が深夜に放映されたりすると録画して後で見られたら便利だなと思うようになったからである。その極め付きが3月末頃に始まった「ブルーレイHDR最大3ヶ月無料、5/9まで基本工事費+お申込手数料 0円」というキャンペーンである。私の場合、デジタルTV+NET 60Mコース+PHONEのセットで毎月11340円(税込み)を払っていたが、これを2年契約の「お得プラン 60」に変更すると、それに毎月110円余分に払うだけでブルーレイHDRが使えることになる。そして3ヶ月間はブルーレイHDRのレンタル料月1950円が無料になる。最近はトラブルフリーのJ:COM出もあることだし、迷わずにこのプランに変更することにした。

昨日の夕方ブルーレイHDRの設置が終わり、さっそく予約録画機能を使ってみたが、操作が呆気ないくらい簡単なのに驚いてしまった。リモコンで「番組表」を画面に出して予約録画したいと思う番組を選択して赤ボタンを押すだけなのである。使い慣れている人には今さら何をと言われるだろうが、昔とくらべてこの使い勝手のよさは感動的ですらあった。

録画して、そして今日の午後見たのが「朗読者」である。何か面白そうだったので録画操作の練習台として選んだのであったが。これがまた人生をじっくりと考えさせる素晴らしい作品だった。知らないことが多いと感動することも多い。録画さえしておくとあとは何時でも好きなときに見られるのが有難い。「朗読者」をブルーレイディスクにダビングして保存することにした。

小佐古内閣参与の辞任に思うこと ボランティアによる「生物医学研究」のすすめ

2011-05-02 16:33:40 | Weblog
東京電力福島第一原子力発電所の事故への対応に当たるため、先月、内閣官房参与に任命された小佐古敏荘(こさことしそう)・東大教授が参与を辞任するとかで開いた記者会見の模様をテレビニュースでちらっと見た。どうして?と泣き顔に気を取られている間にニュースが終わってしまったので、何を言っていたのかとネットで調べてみたら、NHK「かぶん」ブログに記者会見資料が全文掲載されていた。辞意表明声明文の冒頭部分からこの「内閣官房参与」の役目が分かるのではないかと思い転載する。

平成23年4月29日

 平成23年3月16日、私、小佐古敏荘は内閣官房参与に任ぜられ、原子力災害の収束に向けての活動を当日から開始いたしました。そして災害後、一ヶ月半以上が経過し、事態収束に向けての各種対策が講じられておりますので、4月30日付けで参与としての活動も一段落させて頂きたいと考え、本日、総理へ退任の報告を行ってきたところです。
 なお、この間の内閣官房参与としての活動は、報告書「福島第一発電所事故に対する対策について」にまとめました。これらは総理他、関係の皆様方にお届け致しました。

 私の任務は「総理に情報提供や助言」を行うことでありました。政府の行っている活動と重複することを避けるため、原子力災害対策本部、原子力安全委員会、原子力安全・保安院、文部科学省他の活動を逐次レビューし、それらの活動の足りざる部分、不適当と考えられる部分があれば、それに対して情報を提供し、さらに提言という形で助言を行って参りました

しかしこの文章の紫で強調の部分と、橙色で強調の部分を読み比べると、前者では「総理に情報提供や助言」と言っておりながら、後者では原子力災害対策本部、原子力安全委員会、原子力安全・保安院、文部科学省他 に対して情報を提供し、さらに提言という形で助言を行って参りましたと整合性のないことを言っている。後者は明らかに「総理に情報提供や助言」とは異なるからである。揚げ足取りのようになってしまったが、小佐古氏ご本人も本当のところ何をやればよいのかお分かりになっていなかったような気がする。その意味では小佐古氏は菅内閣の東日本大震災を契機とした「組織乱立」の被害者なのかも知れない。

それはともかく小佐古氏の「政府の対策の内のいくつかのものについては、迅速な見直しおよび正しい対策の実施がなされるよう望む」ものが何なのかを「しんぶん赤旗」の記事(抜粋)が分かりやすくまとめていた。

 小佐古氏は29日の辞任会見で、原子力災害関連の法令順守を基本とする立場から、政府の対応を「その場限りで『臨機応変』な対応を行い、事故収束を遅らせている」と批判。その具体例としてあげているのは、次の3点です。

 (1)福島第1原発からの放射能拡散を予想する「緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム」(SPEEDI)が手順通りに運用されず、公表が遅れた。

 (2)放射線業務従事者の緊急時被曝(ひばく)限度について、今年1月の文部科学省放射線審議会で法令の100ミリから500ミリシーベルト~1シーベルトまで引き上げるよう提言したが採用せず、今回の事態を受けて急きょ、250ミリシーベルトに引き上げた。

 (3)原子力安全委員会の委員は4月13日、福島県内の小学校等での被曝量について「年間10ミリシーベルト程度」と発言したが、文科省は19日に「1~20ミリシーベルト」との基準を決定した。


 とりわけ小佐古氏が強く批判しているのは(3)です。会見で「通常の放射線防護基準(1ミリシーベルト/年)で運用すべきだ。特別な措置を取れば数カ月は年10ミリシーベルトも不可能ではないが、通常は避けるべきだ」と指摘。原発労働者でも年間20ミリシーベルトの被曝はまれだとして、「私のヒューマニズムからして受け入れがたい」としています。公表されている各種の資料を見ると、国内の原発労働者の年間平均被曝量は数ミリシーベルト程度です。(中略)

放射線被曝の法定限度

 職業被曝

    男性:50ミリシーベルト/年

    女性:5ミリシーベルト/3カ月

 公衆被曝   1ミリシーベルト/年

 緊急時    100ミリシーベルト/年

 (今回の事故対応に限り250ミリシーベルト)
(2011年5月1日)

(1)現段階ではお遊びに過ぎない「シミュレーションごっこ」はどうでもよいこと、と私は思っているので共感を覚えない。それよりも詳細な実測データの迅速な公表のほうが遙かに重要である。

(2)は小佐古氏も審議会委員を務める国際放射線防護委員会(ICRP)2007年勧告第二次中間報告に係わることで、基本部会の提言として次のような項目がある。

 緊急作業に従事する者に許容する実効線量を100 mSvを上限値として設定する必要がないことが国際的にも正当化されている中で、その上限値を100 mSvとする我が国の現行の規制は、任命救助のような緊急性及び重要性の高い作業を行う上で妨げになる。このため、我が国における緊急作業に従事する者に許容する線量の制限値について、国際的に容認された推奨値との整合を図るべきである。

そして3月14日に開かれた文科省放射線審議会(第113回)議事録に次のような記録がある。

甲斐委員】 放射線審議会基本部会では、「国際放射線防護委員会(ICRP)2007年勧告(Pub.103)の国内制度等への取入れについて-第二次中間報告-」(平成23年1月)において、緊急時作業に従事する者に許容する線量の制限値は国際的な基準に整合させるという提言をとりまとめた。緊急救助活動の場合は500mSv、救命活動の場合は無制限というもの。因みに、250mSvという数字は、原子炉立地のときの重大事故時のめやす線量で、リンパ球の減少のしきい値(作成当時、現在のしきい値は500mGy)。しかし、基本部会の議論はまだ途上であるため、経済産業省の諮問に対しては、大規模事故を防ぐための緊急救助活動の制限値と理解し、賛成する。

甲斐委員とは小佐古氏も審議会委員である放射線審議会基本部会の部会長代理を務める甲斐倫明大分県立看護科学大学教授のことである。小佐古氏は先ほどの記者会見資料の中で

放射線審議会での決定事項をふまえないこの行政上の手続き無視は、根本からただす必要があります。500mSvより低いからいい等の理由から極めて短時間にメールで審議、強引にものを決めるやり方には大きな疑問を感じます。重ねて、この種の何年も議論になった重要事項をその決定事項とは違う趣旨で、「妥当」と判断するのもおかしいと思います。放射線審議会での決定事項をまったく無視したこの決定方法は、誰がそのような方法をとりそのように決定したのかを含めて、明らかにされるべきでありましょう。この点、強く進言いたします。

と憤懣やるかたない思いであるようだが、上の赤字強調部分がその答えになっている。この事情をご存じなかったのだろうか。元来は放射線審議会に抗議して審議会委員を辞職するのが筋であろうに、内閣府参与の辞職理由にするのはお門違いである。ただ小佐古氏が許容線量制限値の上限を何でもかんでも下げろと主張する方ではないことがこれで分かる。

したがって(3)の福島県内の小学校等での被曝量を、元来は上限が1ミリシーベルトであるべきなのに、文科省が「1~20ミリシーベルト」との基準を決定したことに対する小佐古氏の批判だけが私の考慮する対象となる。これに関して共同通信が次のようなニュースを伝えた。

学校放射線基準は「安全でない」 ノーベル賞受賞の米医師団

声明は、米科学アカデミーの研究報告書を基に「放射線に安全なレベルはなく、子供や胎児はさらに影響を受けやすい」と指摘。「年間20ミリシーベルトは、子供の発がんリスクを200人に1人増加させ、このレベルでの被ばくが2年間続く場合、子供へのリスクは100人に1人となる」として「子供への放射線許容量を年間20ミリシーベルトに引き上げたのは不当なことだ」と批判した。
(2011/05/02 09:45)

用心するに越したことはない。しかし年間20ミリシーベルトという許容量がそれほど不当なものなのだろうか、とその実態を考えてみることにした。これも共同通信である。

審議2時間で「妥当」判断 原子力安全委、学校基準で

 関係者によると、文科省などが「年間の積算放射線量が20ミリシーベルトに達するかどうかを目安とし、毎時3・8マイクロシーベルトを学校での屋外活動の基準とする」との原案への助言を安全委に求めたのは19日午後2時ごろ。安全委側は正式な委員会を開かず「委員会内部で検討し」(関係者)、午後4時ごろに「妥当だ」と回答した。だが、議事録が残っていないため、安全委内部でどのような議論が行われたかは明らかではないという。
(2011/04/30 21:57)

ここで簡単な計算をしてみる。毎時3.8マイクロシーベルトを1日24時間、1年365日で積算すると3.8 x 24 x 365=33288(マイクロシーベルト)で、33.3ミリシーベルトにななり、20ミリシーベルトの約1.7倍になる。それも当然で24時間屋外に出ているわけではないからである。どの程度細かく一日の行動パターンを想定しているのか分からないが、ある生活行動のモデルにしたがって毎時3.8マイクロシーベルトの屋外基準値が年間20ミリシーベルトに結びつけられるのであろう。しかしかりに屋外で毎時3.8マイクロシーベルトであると想定しても、屋外のどの場所でもこの値ということは現実にはあり得ない。そんなまどろっこしい方法をとるよりは、実際に線量を実測すればそれまででないかとかっての実験科学者は考えてしまう。

福島県の13の小学校、幼稚園、保育所では文科省の新しい基準の安全レベルと超えるとのことである。以前にも福島第1原発:警戒区域に高齢者の残留を認めるべきでは?と提案したことがあるが、私のような高齢者から希望者を募って、学校中心の放射線曝露の人体実験を行えばよいではないか。いわゆる生物医学研究のボランティアである。20ミリシーベルト地域内で小学生になったつもりで一日行動して、その間に被曝する線量を実際に測定するだけのことである。数百人単位で1ヶ月もデータを集めると、20ミリシーベルトと計算で出てくる推定値と実測値の対比が明らかになり、安全値設定に新たな科学的根拠を与えることになることは間違いなかろう。調査研究の専門家にぜひ名乗りを挙げて欲しいものである。

英国ロイヤルウエディングを観てしまった

2011-04-30 19:04:52 | Weblog
昨日は英国ウイリアム王子とケイト・ミドルトンさんの結婚式を、一行がバッキンガム宮殿に戻ってくるまでであったがテレビで観てしまった。こんなことは私には初めてだったのでいろいろと好奇心が満たされることも多く、なかなか楽しかった。ケイトさんと花嫁の父がウエストミンスター寺院に到着したかと思うと、そのまま赤い絨毯を敷いた長いアイルを新郎の待っている祭壇前まで歩んでいくのだから、流れに無駄がないのが印象的だった。そして祭壇の前では表情の穏やかさと対照的に、私の目には花嫁の父が花嫁の左手をつぶさんばかりに強く握っているように見えて、緊張感がそこに凝縮しているように感じた。しかし式次第は順調に進み、ここに新にケンブリッジ公爵とキャサリン妃がめでたく誕生した。拝見した限り気さくな感じでとてもお似合いのお二人である。末永くお幸せでありますように。

式がほとんどと言ってよいほど音楽に乗って流れていくのがまたよかった。そう言えば式典自体がきわめて宗教的で、英国国教会の聖歌だろうかそのいくつかを参列者も一緒になって歌っているのを目にすると、わが国ではそういう音楽を思い出せないのでなんだか淋しく感じた。終わりの方で英国国歌が歌われたとき、フィリップ殿下は歌われていたけれど、エリザベス女王は口を噤んでおられた。一番の歌詞は次の通り。

God save our gracious Queen,
Long live our noble Queen,
God save the Queen:
Send her victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us;
God save the Queen.


まさに女王に捧げる言葉になっているから、受け取る側の女王が歌うわけにはいかないのであろう。では「君が代」はどうなのだろう。もし天皇陛下が国歌斉唱で「君が代」をお歌いになるのであれば、「君」を天皇を意味する「大君」(おおきみ)とは受け取っておられないとの見方もありうるので折りがあったら注目したいと思うが、もしかしたら慣例的にお歌いにならないのかも知れない。

祭壇の前のアイルを挟んで英国王室一族と、いわゆる平民のミドルトン家一族が向かい合っている光景に心打たれた。将来の英国王が一般家庭出身の女性を妃に迎えるのは1660年のヨーク公以来約350年ぶりとのことであるが、お二人の結婚に英国民の86%が賛成しているとか。時代の流れを感じるが、それにしても英紙報道では今回の結婚式の費用が推定2000万ポンド(約27億円)で、それを英王室とキャサリン妃両親が負担するとのことであるので、ただの平民ではなさそうである。

バッキンガム宮殿への馬車でのパレードの華麗なこと、近衛兵の騎馬隊をはじめとしてまさに「時代行列」で歴史の重みを感じた。しかしわが家のテレビはそこまで。女子フィギュアの画面に切り替わってしまったのでバルコニーでの勢揃いを見逃してしまった。




15歳未満の小児に脳死下臓器提供の話をどのように理解させているのだろう

2011-04-27 21:17:55 | Weblog
改正臓器移植法では本人の意思表示が不明な場合は家族の承諾で脳死下臓器提供が可能となり、したがって15歳未満の小児からの臓器提供が可能になった。この臓器提供に係わる意思表示等に関する事項として、『「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)一部改正新旧対照表』に次のような解説がある。下線部分が改正部分として新に加わったものである。


この改正部分の特徴(マーカー部分)は、脳死下臓器提供の意思のないことを15歳未満の小児が書類もしくはそれ以外の手段であれ表示しておれば、法に基づく脳死判定を行わないこと、と定めていることである。そのためには15歳未満の小児に脳死下臓器移植についての知識があることが前提となるが、実際のところ学校教育でそのような知識が与えられているのだろうか。

平成19年12月11日の「厚生労働委員会臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査小委員会の会議録議事情報」に、日本小児学会清野佳紀参考人の次のような発言がある。

 三、小児の意見表明権の確保に関する基盤整備。

 仮にA案の場合、子供の意見表明権は十分に確保されなければなりません。我々は、小児医療現場の経験から、十五歳未満はもとより、十二歳未満の未成年者であっても、適切な情報提供を行うことにより、みずからの状況を正確に理解し、意見を表明することが可能であると考えます。小児科学会員に対する調査でも、十五歳以上が八五%、十二歳以上十五歳未満が七〇%、十歳以上十二歳未満では四六・六%が、子供の意思表示のみ、もしくは本人の意思と親の了解があれば臓器提供はできると回答しています。

 また、我が国が一九九四年に批准した子どもの権利条約第十二条に示されている意見表明権にかんがみれば、十二歳未満の未成年者についても意見を表明する権利が認められているのであって、その意見をどのように尊重するかについては、今後も検討を続けていくべきと考えます。

 現行法の取り扱いが、脳死段階での臓器提供の自己決定をなし得る者を十五歳以上であると画一的に判断している点については、再検討するべきであると考えます。疾病を有したり、友人の死に接するなどして生命について考える機会を得た小児は、十五歳未満であっても死については正確な理解があり、また、臓器を他者に提供することの意義や脳死についても真摯に考えている場合が多いです。他方、十五歳以上の者であれば、未成年者であっても常に当該問題について十分自己決定をなし得るという考え方はフィクションであり、脳死、臓器移植に対する理解の程度は人によってさまざまであります。

 それゆえ、我々は、脳死や臓器移植についての理解を図るため、学校内外での教育を行い、ドナーカードへの署名の前の講習や当該小児の自由意思を確認する必要があると考えます。それらが満たされるのであれば、臓器提供を決定できる年齢を十五歳以上とする必要はなく、少なくとも、中学校に入学した後の児童、十二歳以上が意見を表明した場合には、その意思を尊重しなければならないと考えます。

 万が一、生前に子供が脳死移植を拒否した場合には、親が承諾したとしても、その意思を尊重しなければ明らかな子どもの権利条約違反になるでしょう。このようなことから、現時点では、日本小児科学会の見解はほぼB案に近いものと考えます。

私の考えは清水参考人の意見とほぼ同じである。とくに重要なのが我々は、脳死や臓器移植についての理解を図るため、学校内外での教育を行い、ドナーカードへの署名の前の講習や当該小児の自由意思を確認する必要があると考えます。の部分である。私は「厚生労働省における移植医療の普及啓発に向けた主な取り組み」の中に

(3)教育等における普及啓発
①全国の中学3年生を対象にパンフレットを配布(平成16年度より)
②こども霞ヶ関見学デーを活用した普及啓発(平成19年度より)

なる項目があるのは承知しているが、それ以外にどのような教育が、それもとくに15歳未満の小児に対して、なされているのか教育現場の状況については何も知らない。私が知らないだけならそれでよいが、もし脳死や臓器移植についての理解を図るため、学校内外での教育を行い、ドナーカードへの署名の前の講習や当該小児の自由意思の確認が現状でなされていないのであれば、冒頭「ガイドライン」のマーカー部分はたんなる作文、便宜上の辻褄合わせに過ぎず、それでいて「児童の権利」に定められた権利を実質的に侵すことになる。もう一度繰り返すが、教育の現場ではどうなっているのだろう。教育現場からの声が出てこないのが不気味ですらある。

少年臓器移植 お涙頂戴美談?仕立てへの疑問

2011-04-24 18:15:52 | Weblog
私はもともと家族承諾による脳死臓器移植には反対なのである。その理由を臓器移植法改正が必要? 自分の身体は誰のものなのかで次のように述べた。これは臓器移植法の改正A案が衆議院を通過し、参議院で審議が始まっている時点で書いたもので、少々長いがお目通しを頂きたい。

現行法では本人が自分の臓器を移植術に使用されるために提供する意志を書面にて表示している場合がある。いわゆる「ドナーカード」であるが、元来自分のものである身体の一部をある条件下で移植に提供するとの意志を表明したもので、この流れは素直に理解できる。ところが「臓器移植法改正A案」では自分が「拒否カード」のようなもので、わざわざ臓器の提供に応じないとの意思表示をしない限り、家族の同意さえあれば臓器が持ち去られてしまうのである。「ドナーカード」であれば元来自分のものである身体の一部を、もしお役に立つのならお使いください、と自分の意志で提供を認めるもので、何か人の役に立ちたいと言うモーティベーションにも素直にかなうものである。それが「臓器移植法改正A案」では、わざわざ提供するなんて云って貰わなくても家族さえ説得できれば臓器は貰えるのだから、と、人の善意を不当に貶めることになってしまう。

自分の身体は自分のもの、たとえ家族といえども太古からの自然のことわりを侵す権利はないのである。われわれは自分の臓器が他人に取られることをわざわざ拒否しなければならないという発想自体が自然のことわりを犯していることを心に銘記すべきなのである。自分の身体は誰のものでもない、文字どおり自分のものである。その自然のことわりを破壊する権利が国会議員なんぞにあるはずがない。参議院での審議が始まったにせよ、「臓器移植法改正A案」が否決されることを、それこそ『良識の府参議院』に期待する。

あらためて繰り返すが、私は現行の臓器移植法は「自分の身体は自分のもの」という基本理念の上に立っている妥当なものだと思っているので、この法の理念の下に行われる臓器移植は容認するというのが私の立場である。

また繰り返しになるが臓器移植法改正問題 子供の臓器移植 「あきらめ」もでも次のように述べた。

「自分の身体は自分のもの」の自分には、A案にあるように年齢制限のあるはずがない。従って子供からの臓器提供が可能になるのは、年齢の線引きが問題になるにせよ、子供が自分の意志で認めた場合のみである。いかに親といえども、子供に代わり、死んだその子の臓器提供を申し出る権利はないのである。「子供の身体も子供のもの」なのであって、人間である限り「自分の身体は自分のもの」にいかなる例外もあり得ない。現行法はその精神に合致しており、従って変えるべきではないので、A案なんぞはもってのほかと言うことになる。

このように私は本人が臓器提供の意思を明示していないのに、家族が勝手に臓器提供を承諾することに反対しているのである。その立場で新聞報道などを見るものだから、隠されたもののいかがわしさが妙に引っかかって来るのである。

今日の朝日朝刊の見出し(左)と、朝日に掲載された3日前のさる週刊誌広告の一部(右)を並べてみる。


この少年の脳死臓器提供が次のように報じられたのは4月12日であった。

脳死の子どもから臓器提供へ10代前半 法改正後初

移植ネットによると、少年は事故で頭部に重いけがをし、治療を受けていた。主治医が8日、脳死とみられる状態になって回復が難しいこと、臓器提供の機会があることを家族に説明した。移植ネットが一連の手続きなどを改めて説明した。少年は臓器提供を拒む気持ちを過去に示したことはなく、提供の意思も書面に残していなかった。病院は少年が虐待を受けていなかったと判断した。

家族は11日、移植ネットに脳死判定と心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓(すいぞう)、小腸の提供を承諾。12日午前7時37分に2回目の脳死判定が終わって死亡が確定した。臓器の摘出は13日朝の予定。心臓が大阪大病院で10歳代男性に移植されるほか、他の臓器も各地の病院で移植される予定。

両親は「臓器提供があれば命をつなぐことができる人たちのために彼の身体を役立てることが、いま彼の願いに沿うことだと考えました」とコメントした。
(asahi.com 2011年4月12日13時27分)

今日の朝日朝刊にはasahi.comで取り上げられていない次のような記事がある。

治療過程 なお不透明

 子供からの臓器提供の焦点は、虐待がなかったことの確認ののほか、脳死判定は適切に行われたか▽家族は自発的に提供を決めたか――などだ。(後略)

とある。治療過程の詳細が明らかでないと指摘しているのであるが、それならわざわざ家族にインタビューした際に、そういう疑問点は取材できなかったのだろうか。さらに事故の状況なども詳細が一切明らかにされていないから、週刊誌の広告見出しにもあるような憶測まがいが飛び出るのであろう。この朝刊記事でも事実の詳細が報じられないまま、見出しのみが目に飛び込んでくる。

私がとっさに連想したのは戦争中の軍国の母だった。白木の箱で帰ってきた戦死した息子を迎えても、心の悲痛を押し隠し人前では毅然とした態度を取らなければならなかった。そのように新聞、ラジオなどを通して世間が仕向けていたからである。たとえば島田磐也作詞、古賀政男作曲の「軍国の母」(昭和12年)を美ち奴が唄っているが、4番まである歌詞を3番まで挙げてみる。

1 こころ置きなく 祖国(くに)のため
  名誉の戦死 頼むぞと
  泪も見せず 励まして
  我が子を送る 朝の駅


2 散れよ若木の さくら花
  男と生まれ 戦場に
  銃剣執るのも 大君(きみ)ため
  日本男子の 本懐ぞ


3 生きて還ると 思うなよ
  白木の柩(はこ)が 届いたら
  出かした我が子 あっぱれと
  お前を母は 褒めてやる


朝日朝刊の見出しがこの赤字の部分と重なって私の目に映ったのである。戦時中と同じだなと思った。遺族は新聞に書かれたようなことを言わざるをえなかったし、また無理にでもそのように思うことで悲しみ、苦しみを乗り越えようとしているのではないかと想像した。というのも私には家族が無理に承諾させられたように思えるからである。

今回の臓器移植には主治医を始めとする医療関係者の職業的使命感に加えて、間違いなく脳死下少年臓器移植にわが国で先鞭をつけるという功名心も働いていたのではと思う。両親を始めとする家族は主治医の「熱意」に押し切られて臓器提供を承諾するようになったのであろう。少年の事故がどのようなものでその経緯の欠片すら伝わってこないが、家族にとっては青天の霹靂であっただろう。臓器提供を決断するに至った家族の心の動きとなるのだろうか、朝刊はこのように伝えている。

 両親にはこのまま火葬したくないという思いが強くあった。祖父は「あの子は世の中の役に立つ大きな仕事がしたいと言っていた」と発言。最終的に、みんなで臓器提供を決めた。

新聞記事をそのまま信じるわけではないが、私に言わせるととってつけたような状況説明である。杞憂であって欲しいが、もし祖父の言葉と伝えられる言葉のみが一人歩きして世間に喧伝されるようになると、学校でいじめに遭った児童達が「私の臓器をどうか役立てて下さい」と遺書を残して自殺するような流れが出てこないとも限らない。朝日といわず新聞の得意とした戦時中の「戦意昂揚記事」の浅薄さが目についた。

ところでわが国では家族の承諾のみによる脳死下臓器提供が国民からどのように受け取られているのだろうか。私は脳死下臓器提供を承諾した家族は100例中1例?で改正臓器移植法が始まってから50日間に、家族が承諾すれば脳死者になったであろう「脳死者」が500人発生したと考えられるのに対して、家族が承諾したのが6例であることを述べた。少年の家族が臓器提供した4月13日までの270日間に推定「脳死者」が2700人であるのに対して、家族が脳死判定と臓器提供を承諾したのは34例であるから、100例に対して1.26例で、当初50日間の1.2例と大きく変わらない。端的に言えば国会を通過した改正臓器移植法が国民からはほとんど支持されていないことになる。臓器提供の選択肢のあることを家族に告げる告げないは主治医の判断にかかっている。この現況に鑑み、本人の提供意思が明示されていないことさえ確認出来たら、家族のその承諾を求めることは控えるべきであろう。医師の人間としての良識を期待したいものである。

追記(5月3日)

asahi.com(2011年5月3日12時14分)によると5月3日現在、脳死臓器移植、家族承諾のみ43例目とのことである。改正法施行後290日目で「法に規定する脳死判定を行ったとしたらば脳死とされうる状態」が毎日10例と従来通りに考えると、家族承諾のみによる脳死下臓器提供は「脳死」100例中1.48例となり、当初50日間の1.2例より1.2倍増加したことになる。上記本文で270日間に34例と記したのは38例を間違って転記したようであるのでその旨をここに留めておく。


福島第一原発へようやく国産ロボットの投入 仏では原発事故対応特別部隊

2011-04-22 17:26:28 | Weblog
私が福島原発に放射能防御の作業車両がなかったのか

そして驚いたのが、強い放射能環境下でも作業可能な放水車やポンプ車が福島原発には一台もなかったのかということである。放射能が周りに充満していても海水を汲み上げて注水や放水ができる作業車が一台でもあれば初期対応は遅滞なく行われたはずである。またロボット注水・放水車でもよい。このような特殊車両が備えられておればその動きが報じられるだろうに、そのような話がないので、もともと無かったのであろうと思わざるをえない。もしかして、日本中の原発のどこにも放射能防御作業車両が無いのだろうか。もしそうならこれは「想定外」で決して許されることではない。恐らく「秘密兵器」なのであろうが、今からでも遅くない、米軍、露軍に緊急配備して貰ったらどうなのかと思う。

と述べたのは3月18日のことであった。ロボットは日本のお家芸だなんて喧伝されていたし、当然原子力発電所では万が一に備えて強い放射能環境下でも作業可能なロボットなどの機材が備えられていると私は信じ込んでいたのに、ものの見事にその期待が裏切られそうになった悔しさを記したものである。残念ながら私の危惧は当たり、原子炉建屋内に4月18日、始めて送り込まれた調査ロボットは米国製であった。そしてようやく国産ロボットが登場のようである。

 投入されるのは、千葉工業大未来ロボット技術研究センターの小柳栄次副所長や東北大の田所諭教授らが開発した災害救助用ロボット「Quince(クインス)」。長さ66センチ、幅48センチの車体に戦車のようなクローラー(無限軌道)が大小五つ。カメラやセンサー、ドアノブを回すアームも備えている。

 2009年のロボカップレスキュー世界大会では運動性能部門とアームの性能部門で優勝した。米国の模擬災害現場で実験した際、がれきの走行や階段や坂を上る性能などで米国製を圧倒したという。

 今回の原発事故に対応するため、無線操作できる距離を2キロに延長、有線でも使えるよう改造した。遠距離操作できるよう、強い電波の使用も特別に認められた。日本原子力研究開発機構の研究所で放射線の耐久試験も。5時間かけて10万ミリシーベルトをあてても問題なかった。作業員の被曝(ひばく)線量の上限の400倍に相当する。

 東電などの作業員が操作の訓練を受けた上で事故現場に投入する予定。原子炉建屋内部の様子、放射線量、温度などの調査を期待されている。操縦者は2キロ離れたところから無線で指示を出す作戦だ。
(asahi.com 2011年4月22日15時0分)

あまりにも遅い出番であるが活躍を期待したい。ただこの記事で次の部分が目を引いた。

 実は、日本でも原発用ロボットの開発を計画したことが2度あった。

 1度目は1979年の米スリーマイル島原発事故を受けて83年に始まった、建前は「点検」用の極限作業ロボットプロジェクト。90年まで約200億円かけたが、打ち切りに。2度目は99年の茨城県のJCO事故の後。今度は事故用で数十億円使ったが、「原子炉では事故は起きない」と1年で終わった。

 「事故用ロボットを開発すると『原発事故が起きると思っている』と受け取られると考えたのでは」と広瀬教授は推測する。

この赤字で強調の部分はまさに私が原発反対運動が福島原発事故を拡大させた?

ところが強い放射能環境下でも作業可能な放水車やポンプ車、さらにはロボット注水・放水車に重装備の防護服などを原発が整備したとすると必ずや人目を引き、安全を喧伝している日ごろの主張との矛盾を突かれて、ますます原発反対運動の拡大することを原発の経営者側が懸念したことも想像するに難くない。したがって強い放射能環境下でも迅速に作業を推し進める対策をなおざりにした、と。

と述べたことと軌を一にする。言うまでもないが、このような本末転倒したような思考が重大な意思決定を左右することがあってはならないことで、この点一つを取り上げてみても、わが国の原子力政策がいかに未熟のものであったことかと悔やまれる。

日経夕刊には次の記事があった。


鉄は熱いうちに打て、である。わが国においてこそ世界最強「核事故対応機動部隊」の創設を 追記ありで述べたように、先鞭をつけるべきではないのか。