税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

抵当権の物上代位性

2009-10-14 06:46:55 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

抵当権の物上代位性

抵当権は債権者がその債権の担保として、債務者やその他の者の土地などに設定するものです。
もし、債務者がその債務の履行をしなければ、債権者はその抵当権を設定している土地などを競売してその代金から優先的に債権額を回収することができます。

1、物上代位性
抵当権は債権の担保として、債務者などの所有する不動産などの交換価値を目的に設定します。
債権回収の最終手段は、担保物の売却代からの優先回収ですが、その担保価値の変形物に対してもその権利を行使することができます。
それが、この物上代位です。
例えば、債務者が借入金の担保として自己所有の建物(アパート)に抵当権を設定登記した場合で、その後その建物が火災で滅失したときは債権者はその建物が保険に付されていて火災保険金が支払われることになっているときは、その保険金の上にその権利を行使することができます。
また、この物上代位は、目的物の滅失のみでなく、売却・賃貸・損傷によって債務者が受けるべき金銭等に対しても行使することができます(民法304条、372条)。したがって、抵当権者は目的建物(アパート)の賃料を差し押さえることができます。

2、差押えの時期
上記1の物上代位は、抵当権者がその払い渡し又は引き渡しの前に差し押さえなければなりません。もし、債務者がその価値変形物である保険金などを受け取ってしまうと、それと債務者の他の財産とが混じってしまいますので(民法304条1項但書)。

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