税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

教育訓練費の税額控除

2009-10-26 06:38:15 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

教育訓練費の税額控除

青色申告書を提出する中小企業者が教育研究費を支出した場合には、一定の税額控除が認められます。

1、税額控除制度
(1)要件
中小企業者等で青色申告書を提出するものの、次の2の期間において教育訓練費がある場合において、教育訓練費割合(もう無比のうちに占める教育訓練費の割合)が0.15%以上であること。
(2)税額控除額の計算
イ、教育訓練費割合が0.25%以上である場合
控除額=教育訓練費×12%
ロ、教育訓練費割合が0.25%未満である場合
控除額=(教育訓練費割合-0.15%)×40+8%

2、適用期間
平成20年4月1日~平成23年3月31日までに開始する各事業年度について適用される。

3、申告要件
確定申告書等に、控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用されます。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

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