税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

共有物2(共有物全体)

2009-10-13 07:08:00 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。]

共有物2(共有物全体)

前回は、共有物の持分の処分は各共有者が自由にできることをご説明しました。今回は「共有物全体」について検討してみました。

1、保存行為(民法252条但書)
保存行為は各共有者が単独でできます。
保存行為の例としては、修繕、不法占拠者への明け渡し請求、すでに消滅した抵当権の抹消登記請求などです。

2、利用行為(民法252条本文)
利用行為は、持分(共有者の頭数ではない)の過半数により決します。
利用行為の例として、共有建物の賃貸借などです。
賃貸借契約の解除も利用行為に該当します。この場合は解除の不可分性(民法544条)の例外になります。解除権は全員から又は全員に対して行使するのが原則ですが、共有物の利用行為としての解除は過半数で行使可能です。

3、変更行為(民法251条)
変更行為は全員の同意が必要です。
変更行為の例としては、土地の地目の変更、売却、抵当権の設定などです。

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