税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

共有持分の放棄

2009-10-19 06:44:35 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

共有持分の放棄

1、共有持分の放棄
共有者がその持分を放棄した場合には、その者の持分は他の共有者に帰属します。

2、放棄と譲渡の優劣
ABCが各3分の1ずつの持分で共有している土地につき、Aがその持分を放棄したのち、その持分をDに譲渡した場合、そのAの持分は他の共有者(BおよびC)とDのいずれに帰属するか。この問題につき判例は登記で決着をつけることとしています。
つまり先に登記とした方の勝ちです。

3、共有者の相続人不存在の場合
一般的に、被相続人に相続人がいなければ、特別縁故者が請求をすればその縁故者に、その縁故者がいなければその財産は国庫に帰属することとなっています。
共有物の共有者が相続人がなく死亡した場合で、特別縁故者もなければ、その持分は国庫に帰属するのではなく、他の共有者に帰属します。

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