税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

手付け(手付け倍返し)

2009-10-20 07:01:56 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

手付け(手付け倍返し)

売買契約に際し、買主から売主へ手付金が交付される場合があります。
この手付金の性質は、解約手付け又は証約手付けの2つあります。
今日は解約手付けとしての手付金について書いてみました。

1、契約の解除
(1)買主からの解除 その売主に交付した手付金を放棄して契約の解除ができます。
(2)売主からの解除 買主に対しその受領した手付金の倍額を返還して契約の解除ができます。
※上記(1)の手付金の放棄は相手方に対する意思表示のみで効果が発生しますが、(2)の手付金倍返しは「意思表示」のみではだめで、相手方に対して「現実の提供」をしなければなりません。そうしないと、相手方はそのお金をもらい損ねる危険がありますね。

2、解除の時期の制限
手付金の放棄又はその倍額返還による契約の解除は、その相手方が契約の履行に着手するとできないことになっています。
契約の履行に着手した側からの契約解除は認められています。ただ、自分でその損失を被ればいいだけの問題ですから。

3、債務不履行による解除との関係
手付金による上記1の解除と債務不履行に基づく契約の解除は別物とされています。
もし、契約の相手方の債務不履行に基づき契約を解除した場合には、損害賠償をすることができますが、これとは別に手付金は返還されなければなりません。
ただし、その手付金が損害賠償の予約も兼ねている場合は、その手付金が損害賠償額としてそれに充当されます。

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