税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

債務不履行による解除

2009-10-22 06:34:26 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

債務不履行による解除

契約の相手方がその債務を履行しない場合には、債権者に契約の解除が認められています。

1、履行不能の場合
債務者の責任で履行不能になった場合には、債権者は直ちに契約の解除ができる。

2、履行遅滞の場合

(1)解除の手続き
履行が可能にもかかわらず、債務者がその履行期に債務の履行をしない場合には、債権者は相当の期間をを定めて、履行の催告をして、その期間内に履行がなければ契約の解除ができます。

(2)催告期間が不相当に短かった場合
上記(1)の催告期間が不相当に短かったり、期間を定めずに催告した場合には、催告自体は無効とはならず、相当の期間経過後に契約の解除ができます。

(3)催告時に解除の意思表示も行った場合
上記(1)の催告時に「もしその期間内に履行がなければ契約はあらためて意思表示をせずに自動的に解除される。」と決めておくと、その期間経過後に自動的に契約は解除される。

(4)条件付契約の場合
契約が一定の条件(解除条件)付きである場合には、その条件成就のときに自動的に契約は解除される。上記(1)の催告と解除の意思表示は不要です。

3、損害賠償との関係
契約解除と損害賠償の請求は両方同時にできます。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

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