税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

抵当権(法定地上権)

2009-10-23 06:38:37 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

抵当権(法定地上権)

土地及び同地上に建物を所有しているAが土地に抵当権を設定した。その後抵当権が実行されBが競売によりその土地を取得した。
この場合、土地を取得したBが建物所有者Aに対して、建物の収去、土地の明渡しをしてきたらどうなるか。

1、自己借地権がないということ
この土地及び建物はAの所有物ですので、自己の土地に対して自己の建物の借地権を設定できません。
したがって、土地を競売により取得したBに対しては、建物の借地権がありませんので、建物収去、土地の明渡しを拒めないはずです。

2、法定地上権
理論的には、上記1のように自己借地権が認められていない日本の民法のもとでは、AはBの要求に逆らえないはずです。
しかし、そうすると、建物を取り壊さざるを得ず、社会的な損失にもなります。
そこで、一定の要件を満たす場合には、その建物に法定地上権を発生させることとしています。(民法388条)
その要件は次の4つです。これらをすべて満たすときにはその建物につき法定地上権が発生します。
(1)抵当権設定時に土地上に建物が存在すること
(2)土地と建物の所有者が同一人物であること
(3)土地又は建物に抵当権が設定されること
(4)土地と建物の所有者が競売により異なることとなったこと

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