税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

土地賃借権(民法と借地借家法)

2009-10-28 06:35:32 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

土地賃借権(民法と借地借家法)

建物所有を目的とする土地の賃借権は借地借家法の適用を受けるが、その他の土地賃貸借は民法の適用を受ける。両法の比較をしてみました。

1、存続期間
(1)民法
期間は20年が限度。これより長い期間を約定しても20年に短縮される。最高20年。
賃貸借の期間を定めなかった場合には、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができる。
解約の申し入れがあると、1年後に賃貸借は終了する。

(2)借地借家法
借地権の存続期間は30年(契約でこれより長い期間を定めた場合はその期間)。最低30年。
当事者が期間を定めなかった場合は30年とされる。

2、更新
(1)民法
借地人が「使用を継続する」ことによる更新もあるが、これは借地権者の異議により更新を阻止できる。次の(2)と異なり、正当事由は必要ない。遅滞なく述べる必要もない。ただの異議だけでOK。

(2)借地借家法
イ、合意による更新
第1回目の更新は20年、第2回目以降の更新は10年(当事者がこれより長い期間を定めたときはその期間)

ロ、請求による更新
借地権の存続期間満了後、建物が存在する場合には、借地権者は
(イ)更新の請求をすることができる。
(ロ)土地の「使用を継続する」ことにより更新をすることもできる。
これに対して、借地権設定者が更新を阻止するには、正当事由に基づく異議を遅滞なく述べることが必要です。

ハ、立替えによる更新
借地権の存続期間満了前に、借地権者が、借地権設定者の承諾を得て残存期間を超えて存続するような建物を再築すると、借地権はその承諾日か再築日のいずれか早いほうから20年間存続する。

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