税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

役員給与(定期同額給与)

2008-03-10 08:22:05 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は役員給与の定期同額給与について決算前にもう一度取扱いの確認しておきます。

役員給与は、定期同額給与などを除き、原則として損金不算入とされています。

1.定期同額給与
役員給与のうち損金算入される定期同額給与とは、その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与(「定期給与」という)でその事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与(以下「定期同額給与」という)

2.定期同額給与に準ずるもの
定期同額給与に準ずる給与は、次に掲げる給与である。

イ、給与改定
定期給与で、次に掲げる給与改定がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
(イ)その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から三月を経過する日までにされた定期給与の額の改定
(ロ)その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむをえない事情(「臨時改定事由」)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定
(ハ)その事業年度においてその法人の経営が著しく悪化したことその他これに類する理由(「業績悪化改定事由」)によりされた定期給与の額の改定

ロ、継続定期に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの

倉垣税理士事務所の公式WEhttp://kuragaki.jp

最新の画像もっと見る