税理士 倉垣豊明 ブログ

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法人税(資本的支出の減価償却)

2008-03-07 08:12:08 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は資本的支出があった場合の減価償却費の計算についてまとめてみました。

1.資本的支出があった場合の原則
資本的支出とされた金額を取得価額として、その資本的支出の対象となった減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとされます。(法令55条1項)

2.平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産に対する資本的支出の特例
その資本的支出の金額をその資本的支出の対象となった減価償却資産の取得価額に加算することができます。(法令55条2項)

3.定率法を適用している減価償却資産に対する資本的支出の特例
前事業年度に資本的支出があった場合において、その資本的支出の対象となった減価償却資産(以下「旧減償却資産」という)及び上記1により新たに取得したものとされた減価償却資産(以下「追加償却資産」という)について定率法を採用しているときは、その事業年度開始の時において、その時における旧減価償却資産の帳簿価額と追加償却資産の帳簿価額との合計額を取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができます。
(法令55条4項)

4.同一事業年度内に行われた複数の資本的支出の特例
前事業年度に複数の資本的支出があった場合において、その資本的支出により取得した追加償却資産について、定率法を適用し、かつ、上記3の適用を受けないときは、その事業年度開始の時において、その追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするもののその開始の時における帳簿価額の合計額を取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができます。(法令5条5項)

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