税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

役員の意義と範囲

2007-09-12 08:36:19 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は法人税法における役員の意義と範囲をまとめてみました。
法人税では、従業員に対する給与は損金算入されるのに対し、役員給与は原則損金不算入です。このように役員と従業員の区別は法人税の課税上重要な問題です。

1.法定の役員

会社法等による法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人は法人税法上も役員です。

2.みなし役員

次に掲げる者で、法人の経営に従事している者は法人税法上、役員とみなされます。

イ.法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。次のロに同じ。)以外の者。

ロ.同族会社の使用人のうち、次の要件のすべての満たしている者。

(イ)その会社の株主グループにつきその所有割合が最も大きいものから順次その順位を付し、その第1順位の株主グループの所有割合を算定し、又はこれに順次第2順位及び第3順位の株主グループの所有割合を加算した場合において、その使用人が次に掲げる株主グループのいずれかに属していること。
  • 第1順位の株主グループの所有割合が50%超である場合におけるこれらの株主グループ
  • 第1順位及び第2順位の株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて50%超になるときのこれらの株主グループ
  • 第1順位から第3順位の株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて50%超になるときのこれらの株主グループ
(ロ)その使用人の属する株主グループの所有割合が10%超であること

(ハその使用人(その配偶者とこれらの者の持ち株割合がが50%超となる会社を含む)の所有割合が5%超であること)

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