おはようございます。税理士の倉垣です。
NPO法人(区分経理)
1、その他の事業
NPO法人は、特定非営利活動の他、支障がなければその他の事業を行うことができる。そして、このその他の事業で収益が生じた場合には、これを特定非営利活動のために使用しなければならないことが定められています(NPO法5条1項)。
2、区分経理
NPO法第5条2項には、「その他の事業」は区分経理を要求しています。
3、区分経理の方法
NPO法人の会計基準のガイドライによると、活動計算書のみの区分計上が示されています。
貸借対照表項目まで区分計上すると事務処理が複雑になりすぎるなどがその理由のようです。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
NPO法人(区分経理)
1、その他の事業
NPO法人は、特定非営利活動の他、支障がなければその他の事業を行うことができる。そして、このその他の事業で収益が生じた場合には、これを特定非営利活動のために使用しなければならないことが定められています(NPO法5条1項)。
2、区分経理
NPO法第5条2項には、「その他の事業」は区分経理を要求しています。
3、区分経理の方法
NPO法人の会計基準のガイドライによると、活動計算書のみの区分計上が示されています。
貸借対照表項目まで区分計上すると事務処理が複雑になりすぎるなどがその理由のようです。
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