税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

被合併法人の法人税の申告納付

2009-03-11 08:37:07 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

被合併法人の法人税の申告納付

被合併法人は、期首からその合併の日の前日までの期間を1事業年度とみなして、その翌日から原則として2月以内に法人税の申告書を提出しなければならない。

1.納税義務の引き継ぎ
被合併法人の法人税の納税義務は合併法人が引き継ぎます。

2.申告書の提出先
申告書の提出先は、被合併法人ではなくて合併法人の納税地の税務署長となります。

3.確定申告書の添付書類
通常の財務諸表や科目の内訳のほか次の書類を添付しなければなりません。
イ、合併契約書の写し
ロ、組織再編成に係る主要な事項の明細書

4.届出
合併法人は遅滞なく合併契約書の写し及び登記簿謄本を添付して移動届出書を提出しなければならない。

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