おはようございます。税理士の倉垣です。
吸収合併(共通支配下の取引)
企業グループ内の合併の会計上の仕訳を設例で確認します。
[設例]
●A社(合併法人)は、B社(被合併法人)を吸収合併する。
●B社の合併直前の貸借対照表は次のとおりである。
<資産:16,570千円、負債:8,825千円、資本金:20,000千円、その他利益剰余金:-12,255千円>
●株主は、A社とB社ともに甲が100%所有している。
●また、合併契約書で資本金の増加額は350千円、資本準備金の増加額は零とされている。
A社の合併による受入仕訳は次のようになる。
借方 資産 16,570千円
貸方 負債 8,825千円、資本金 350千円、その他資本剰余金 7,395千円
※この合併は「共通支配下の取引」とされ、B社の資産負債は合併直前の簿価で合併法人に引き継がれ、その差額が株主資本等の増加額となる。
株主資本等増加額の総額の内訳は、合併契約書の増加資本金額及び資本準備金増加額と、その残余の額である「その他資本剰余金の額」となる。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
吸収合併(共通支配下の取引)
企業グループ内の合併の会計上の仕訳を設例で確認します。
[設例]
●A社(合併法人)は、B社(被合併法人)を吸収合併する。
●B社の合併直前の貸借対照表は次のとおりである。
<資産:16,570千円、負債:8,825千円、資本金:20,000千円、その他利益剰余金:-12,255千円>
●株主は、A社とB社ともに甲が100%所有している。
●また、合併契約書で資本金の増加額は350千円、資本準備金の増加額は零とされている。
A社の合併による受入仕訳は次のようになる。
借方 資産 16,570千円
貸方 負債 8,825千円、資本金 350千円、その他資本剰余金 7,395千円
※この合併は「共通支配下の取引」とされ、B社の資産負債は合併直前の簿価で合併法人に引き継がれ、その差額が株主資本等の増加額となる。
株主資本等増加額の総額の内訳は、合併契約書の増加資本金額及び資本準備金増加額と、その残余の額である「その他資本剰余金の額」となる。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp