税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

一年以内返済長期借入金

2011-05-15 13:12:33 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

一年以内返済長期借入金

会社の決算において、長期借入金の表示方法について確認してみました。

1、負債の区分表示

貸借対照表は、資産の部、負債の部及び資本の部の三区分に分ち、さらに資産の部を流動資産、固定資産及び繰延資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に区分しなければならない(企業会計原則第三貸借対照表原則ニ)。 

2、区分の基準と表示科目
貸付金、借入金、差入保証金、受入保証金、その企業の主目的以外の取引によって発生した未収金、未払金等の債権及び債務で、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものは、流動資産又は流動負債に属するものとし、入金又は支払の期限が一年を超えて到来するものは、投資その他の資産又は固定負債に属するものとする(注解16)。
したがって、長期借入金のうち返済期限が一年以内に到来するものは流動負債に計上しなければならず、その科目は一般的に「一年以内返済長期借入金」が使用されているようです。もちろん、長期借入金のその他の部分は固定負債です。

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