おはようございます。税理士の倉垣です。
個人住民税の計算(1110)
[設例]
甲の平成23年の給与収入は8,000千円、社会保険負担額は850千円であった。
また、家族は妻(専業主婦)と子(特定扶養親族)の場合、住民税額はいくらになるか。
1、給与所得の金額
8,000千円×10%+1,200千円=2,000千円(給与所得控除額)
8,000千円-2,000千円=6,000千円
2、所得控除額
(1)社会保険料控除 850千円
(2)配偶者控除 330千円
(3)扶養控除 450千円(特定扶養親族)
(4)基礎控除 330千円
所得控除額の計 1,960千円
3、課税所得金額
6,000千円-1,960千円=4,040千円
4、住民税額
(1)所得割
4,040千円×10%(県民税4%、市民税6%)=404千円
<調整控除額>
4,040千円>2,000千円
イ、人的控除額の差の合計
50千円+180千円=230千円
※所得税と住民税の人的控除額の差額の合計額を計算する。
ロ、課税所得金額のうち2,000千円を超える部分の金額
4,040千円-2,000千円=2,040千円
ハ、調整控除額
230千円-2,040千円<50千円 ∴50千円
50千円×5%=2,500円
404千円-2,500円=401,500円(所得割額)
(2)均等割額 4千円(県民税1千円、市民税3千円)
(3)住民税額
401,500円+4,000円=405,500円
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
個人住民税の計算(1110)
[設例]
甲の平成23年の給与収入は8,000千円、社会保険負担額は850千円であった。
また、家族は妻(専業主婦)と子(特定扶養親族)の場合、住民税額はいくらになるか。
1、給与所得の金額
8,000千円×10%+1,200千円=2,000千円(給与所得控除額)
8,000千円-2,000千円=6,000千円
2、所得控除額
(1)社会保険料控除 850千円
(2)配偶者控除 330千円
(3)扶養控除 450千円(特定扶養親族)
(4)基礎控除 330千円
所得控除額の計 1,960千円
3、課税所得金額
6,000千円-1,960千円=4,040千円
4、住民税額
(1)所得割
4,040千円×10%(県民税4%、市民税6%)=404千円
<調整控除額>
4,040千円>2,000千円
イ、人的控除額の差の合計
50千円+180千円=230千円
※所得税と住民税の人的控除額の差額の合計額を計算する。
ロ、課税所得金額のうち2,000千円を超える部分の金額
4,040千円-2,000千円=2,040千円
ハ、調整控除額
230千円-2,040千円<50千円 ∴50千円
50千円×5%=2,500円
404千円-2,500円=401,500円(所得割額)
(2)均等割額 4千円(県民税1千円、市民税3千円)
(3)住民税額
401,500円+4,000円=405,500円
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