おはようございます。税理士の倉垣です。
NPO法人の会計仕訳
NPO法によるとNPO法人は財務諸表として、財産目録、貸借対照表及び収支計算書を作成しなければなりません。
そのための取引の仕訳を整理しました。
1、資金の範囲の決定
まず、資金の範囲を決めなければなりません。
最も狭い資金の範囲は、「現金及び預金」です。次に狭いのは、「現預金に借入金等を除く未収金、未払金などの短期金銭債権債務を含む」場合です。最も広いのは「現預金に短期金銭債権債務を加えたもの」です。
2、収支取引
収支取引は、資金項目の増減取引です。
例えば、会費収入100,000円を現金で入金した場合です。
仕訳は次のようになります。
借方 現金(資金項目) 100,000 貸方 会費収入(収入項目) 100,000
3、非資金取引
非資金取引は、非資金の増減取引です。
例えば、時価20,000千円の土地を贈与された場合です
仕訳は、次のようになります。
借方 土地(非資金項目) 20,000千円 貸方 土地受贈額(正味財産増加額) 20,000千円
4、混合取引
混合取引は、収支取引と非資金取引が一緒になった取引です。
例えば、借入金500,000千円を普通預金に入金した場合です。ただし、資金の範囲は現預金とします。
この場合は、収支取引と非資金取引の2つに分けて処理します。
仕訳は、次のようになります。
借方 普通預金(資金項目) 500,000 貸方 借入金収入(収入項目) 500,000
借方 借入金増加額(正味財産減少額) 500,000 借入金(非資金項目) 500,000
上記の仕訳の
●収入項目は収支計算書へ
●資金項目と非資金項目は貸借対照表へ、
●正味財産増減項目は正味財産増減表へ
最終的に集計されます。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
NPO法人の会計仕訳
NPO法によるとNPO法人は財務諸表として、財産目録、貸借対照表及び収支計算書を作成しなければなりません。
そのための取引の仕訳を整理しました。
1、資金の範囲の決定
まず、資金の範囲を決めなければなりません。
最も狭い資金の範囲は、「現金及び預金」です。次に狭いのは、「現預金に借入金等を除く未収金、未払金などの短期金銭債権債務を含む」場合です。最も広いのは「現預金に短期金銭債権債務を加えたもの」です。
2、収支取引
収支取引は、資金項目の増減取引です。
例えば、会費収入100,000円を現金で入金した場合です。
仕訳は次のようになります。
借方 現金(資金項目) 100,000 貸方 会費収入(収入項目) 100,000
3、非資金取引
非資金取引は、非資金の増減取引です。
例えば、時価20,000千円の土地を贈与された場合です
仕訳は、次のようになります。
借方 土地(非資金項目) 20,000千円 貸方 土地受贈額(正味財産増加額) 20,000千円
4、混合取引
混合取引は、収支取引と非資金取引が一緒になった取引です。
例えば、借入金500,000千円を普通預金に入金した場合です。ただし、資金の範囲は現預金とします。
この場合は、収支取引と非資金取引の2つに分けて処理します。
仕訳は、次のようになります。
借方 普通預金(資金項目) 500,000 貸方 借入金収入(収入項目) 500,000
借方 借入金増加額(正味財産減少額) 500,000 借入金(非資金項目) 500,000
上記の仕訳の
●収入項目は収支計算書へ
●資金項目と非資金項目は貸借対照表へ、
●正味財産増減項目は正味財産増減表へ
最終的に集計されます。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp