税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

企業会計の財務諸表からNPO法のそれを作成する方法

2011-11-01 06:27:03 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

企業会計の財務諸表からNPO法のそれを作成する方法。

NPO法に基づく財務諸表は、財産目録、貸借対照表及び収支計算書ですが、これらを企業会計の財務諸表に基づき修正を加えて、作成する方法を整理しました。

1、損益計算書から収支計算書を作成
収支計算書は資金の増減表ですので、損益計算書に修正を加えてこれを作成します。
収支計算書=損益計算書-(1)資金の増減に関係ない取引+(2)資金の増減に関係のある取引
(1)資金の増減に関係ない取引
損益計算書の非資金取引を控除します。
これらに属する取引は、減価償却費の計上や評価損の計上などがあります。
(2)資金の増減に関係のある取引
損益計算書に計上されていない資金の増減取引を加えます。
これらに属する取引には、固定資産の購入や借入金発生などで資金の増減が生じた場合があります。

2、貸借対照表と財産目録
これらは修正を加えずそのままNPO法の財務諸表として使用します。

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