税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

税務判決(ガンジー島所在の外国子会社が特定外国子会社等とされた事例)

2008-10-14 08:23:04 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)に関連する税務裁判例を1つご紹介します。

東京地裁 2006年9月5日(平成16年第271号、同17年69号)

1.事件の概要
ガンジー島に本店を有し、再保険を業とするA社の発行済株式総数のすべてを保有するする原告会社に対して、そのA社は特定外国子会社等に該当するものとして、その外国子会社の課税対象留保金額を原告会社に合算課税した原処分庁に対して、原告会社がその取り消しを求めた。

2.判事事項
A社は原告会社の特定外国子会社等に該当するので原処分庁の処分は適当であるとされました。
その理由として、A社はガンジー当局に対し適用税率26パーセントの税を課せられている(以下「本件外国税」という)が、ガンジー島における法人税制は、我が国の法人税制とはおよそかけ離れており、一般的な租税概念に照らしてみても不自然なものである。ガンジー島において徴収される「税」なるものは、その名称にもかかわらず、その実質は、タックスヘイブン税制の適用を回避させるというサービスの提供の対価であるということも可能なのであって…。本件外国税は、外国法人税に当たらない。
したがって、外国法人税がゼロであるので、A社は特定外国子会社等に該当する。

ガンジー島で課せられる「税」が税金なのか、サービスの対価なのかが争点のようでしたね。
対価が特定のサービスと結びつくとこれはもはや「税」ではないと判断されました。

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