税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

海外勤務者の課税関係3(年末調整)

2013-04-02 06:55:59 | 所得税
海外勤務者の課税関係3(年末調整)

海外勤務者の1年を通じて国外にいる期間の給与は、非居住者の国外源泉所得であるため、日本の所得税の対象とならない。

1、出国年
その年1月1日から出国日までの給与を年末調整して精算する。
出国日の翌日からその年12月31日までは非居住者の国外源泉所得なので非課税である。

2、帰国年
帰国日からその年12月31日までの給与につき年末調整を行う。
帰国年の1月1日から帰国の前日までの給与は非居住者の国外源泉所得であるので、年末調整の対象にはならない。

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